A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
抵触します。
弁護士法違反の場合は懲役2年以下、司法書士法違反の場合は懲役1年以下です。行政書士が今年に入って弁護士法違反で懲役一年半の有罪判決を受けています。弁護士法に付いては前出の通りですが、司法書士法は改正されています。
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。
7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
つまり、一般的な法律相談をした場合は弁護士法違反、登記・供託の相談や、裁判関係書類に係る相談をした場合は司法書士法違反となります。
また、「業として」についてですが、判例(法解釈)では「業とは利益を得る目的である場合、また一度でも反復継続の意思がある場合」となっています。一度でも利益を得る目的なら「業」ですし、利益を得ていなくても(無料でも)反復継続の意思があれば「業」となります。
No.2
- 回答日時:
弁護士法第72条ですね。
「非弁護士の法律事務の取扱等の禁止」
弁護士でない者は、報酬を得る目的で法律事務を取扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることが出来ない。
この立法目的について最高裁は、「弁護士資格もなく、何らの規律にも服さない者が、自らの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを業とする例もないではなく、これを放置するときは、当事者その他の関係人らの利益を損ね、法律生活の公正円滑な営みを妨げ、ひいては法律秩序を害することとなる」(最判昭和46年7月14日)」と判示。
弁護士法第74条「非弁護士の虚偽標示等の禁止」
弁護士でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
学校でも先生は報酬をもらって憲法や法律を教授しています。これは違反ではありません。
この辺のところを理解くだされば、おのずと答えが出るかなあ。
司法書士法19
司法書士会に入会している司法書士でない者(協会を除く。)は、第二条に規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
同2
司法書士は、他人の嘱託を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
一 登記又は供託に関する手続について代理すること。
二 裁判所、検察庁又は法務局若しくは地方法務局に提出する書類を作成すること。
三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
三省堂 『模範六法2002平成14年版』
判示の精神からいうと、抵触しますが、法律では業としていなければ大丈夫なんです。臨時であれば、ほんのお礼みたいな程度のアドバイス料もらっても大丈夫ですが、正しい知識でない場合や犯罪につながる場合は、結構危ない立場に立たされることもありますのでご注意くださいね。
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