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医療費の確定申告をしたのですが、領収書は自分で保管するように言われました。
数年前は領収書の添付は必要だったとおもいます。
領収書がなければ虚偽申告(私はしませんが)も出来てしまうと思うのですが、税務署はどうやって審査しているのでしょうか。

A 回答 (7件)

審査なんかしてないよ。

怪しければ提示を求める。それだけのことです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/12 00:04

e-taxを始めて2年目で突然税務署の女性より電話がありました。


「申告した医療費の領収書を見たい」というのです。
「いいですけど、返してくれますよね。」と答え、
厚み5cmにはなる領収書を郵送しました。
1週間ぐらいで、そのすべてに領収書に
ハンコを押したものを郵送で返してくれました。
綺麗に押してあったので大変な作業量です。
自分の場合は自分もチェックが困難なので、
日時順に並べ、エクセルで一覧にしたものを添付
していましたので、それほど大変でなかったかもしれませんが、
今税務署は、年間の支払先と合計金額だけでOKとなっています。
税務署がチェックしようとすると、領収書すべてを
分類して、合計と、交通費を出す必要があります。
自分もそうだったように数日がかりの作業になるので、
やってられないとは思いますね。
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この回答へのお礼

量が多すぎてすべて審査するのは無理、しかし見るところはちゃんと見てる。
ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/12 00:08

どこで、いくら、の情報さえあれば、


ウラはすぐとれます。

怪しいと思えば、領収書の提示を
求めればよいです。

最近目を付けるのは、
矯正歯科、美容整形あたりの
高額な医療費控除申告ですね。
ダメと判定されたら、
ホボダメです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

<どこで、いくら、の情報さえあれば、ウラはすぐとれます。>

どうやってウラをとるのでしょうか。協会けんぽとオンラインでつながっているとか

お礼日時:2022/03/12 00:11

医療費控除額をインチキして還付をうけてる者がいないようにチェックしても、その労力と追徴できる額が見合わないのです。


そこで、高額医療費のうち「医療費とならないもの」(美容整形)の疑いがあるものが第一対象となります。
次は「ランダムに選んだ者」への領収書の提出指示です。

「保存しておいてくださいね。ロシアンルーレットに当たった人は領収書の提示をしないといけませんから、当たったら困るような事をしないように」
という牽制をしてるのです。
医療費控除額を水増しして得る還付金など、たかが知れてるのに「税務署にインチキな医療費控除をしてしまった」という良心の呵責を受けてまで日本人は真面目だからしないだろうという面もあります。

税務署の簿書庫も領収書でいっぱいになり、邪魔なんでしょう。
どうせ「こいつ医療費が高額だぜ」と目を付けるのでしたら、明細書の内容に因縁をつけて「領収書を見せてくれ」と言う方が手間暇が省けるってものです。

教育を受けた税務職員が培われた勘で「これ変だ」と選定して領収書の提示を求める件もあるでしょう。

とにかく「全件審査」なんて、費用対効果を考えたらできず、物理的にも無理なんですよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/13 21:29

確かに、公務員と言えども、国税の世界は厳しいと聞いたことがある。


【統括官】とかいう課長級の管理者は、部下や、その業務内容に対しかなり厳しいみたいだしね。
したがって、全く徴収実績が上がらないとマズイみたい。

といっても、全件の税務調査はとてもじゃないけど、マンパワーの関係から無理でしょう。
当然、費用対効果については考えるはず。

なので、まずは確定申告書の内容を精査したうえで明らかに過剰還付申請の者とか、過少申告者に目をつけるはず。
牽制の意味からもね。
このため、領収書の添付を求められていないからと言って、油断は禁物。
やはり、適切に申告を行うことこそが大切なんでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/03/13 21:34

>どうやってウラをとるのでしょうか。

協会けんぽとオンラインでつながっているとか

医療費の情報は2021年9月以降、マイナンバーで管理されています。
https://faq.myna.go.jp/faq/show/4911?category_id …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
申告書にマイナンバーの記入箇所がありました。
悪いことは出来ない

お礼日時:2022/03/13 21:48

マイナポータルと言うサービスがあります。


これは、マイナンバーが医療関係に括りついたものです。
あなたが、マイナポータルに連携していなければ、あなた自身が判らないだけで、税務署はあなたのマイナンバーにより、医療費の確認が可能なはずです。

マイナポータルのトップページです。
https://myna.go.jp/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

税務署が医療費の確認をすることは可能なんですね。

お礼日時:2022/03/13 21:51

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