No.3ベストアンサー
- 回答日時:
回答2で触れた5要件を、もう1度記しておきましょう。
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.2か月を超える雇用期間が見込まれること
3.賃金の月額(税込の総支給月額)が8万8千円以上であること
4.学生(昼間学生)ではないこと
5.特定適用事業所(常時100人を超える被保険者がいる事業所)又は任意特定適用事業所(労使合意の下で社会保険加入を決めた、被保険者数100人以下の事業所)に勤めていること
ここでいう5は、同一の法人番号を持つ事業所どうしをひとつの集まりだと数え、その集まりひとつひとつにつき「常時100人を超える被保険者がいるかどうか」を見ます。
また、ここでいう「100人」というのは、短時間労働者じたいの人数を除く人数のことで、つまりは、いわゆる正規雇用・フルタイム勤務で被保険者となっている従業員の数をいいます。
ですから、回答2への補足コメントの中で、あなたは「大手チェーン」だとおっしゃっていますが、まずは、本店(法人)、他支店、あなたの働く支店と、すべて合わせて法人番号を調べていただいて、そのひとまとまりの中で「いわゆる正規雇用・フルタイム勤務で被保険者となっている従業員の数」をきちっと予測・把握してゆくことから始めてください。
その上で、その予測のとおりに取り扱われることになっているのか、きちっと管理部門に確認しましょう。
いい加減に考えてしまっていてはダメだと思いますよ。
なお、法人番号というのは法人税のしくみでもあるので、以下の公式サイトからすぐに確認できます。
● 国税庁 法人番号公表サイト https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
あとは、1です。
これは回答2でも説明させていただきましたが、まずは、連続3か月を見ること。
そして、あくまでも「所定労働時間」ですから、雇用契約の変更・改正無しに臨時的に時間数が増えた場合は原則として除かれること‥‥を理解して下さい。
たまにある‥‥とお書きになっている以上は、常に週20時間以上になってしまっているとか、又は何か月も続けてそういう状態になってしまっている、というわけではないと思います。
それとも、10月以降、そのような働き方が確定してでもいるのですか?
そうではないでしょう?
加入したくない‥‥といった考え方は、認識を誤っています。
健康保険や厚生年金保険に入れれば、月々の負担額だけで見れば一見損しているように思えるかもしれませんが、病気欠勤時の傷病手当金を健康保険で受けられたり、老後の年金(老齢厚生年金)が国民年金(老齢基礎年金)に上乗せされたりと、ぐっとメリットが拡がるものなのですよ。
この回答へのお礼
お礼日時:2022/04/15 19:16
ご回答ありがとうございます。
すごくわかりやすくてとても参考になりました。
そして確認すべき点が明確になり、わからず不安な点は理解が出来ました、ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
所定労働時間は契約上もそうですし、実態としてその時間、働いている事を意味します。
たまに超える程度では該当しません。
No.2
- 回答日時:
まず最初に、連続する任意の2か月を見ます。
次に、その2か月において、実際の労働時間が週20時間以上となっているかどうかを見て下さい。
そして、そのような状態が3か月目以降も連続的・常態的に続くかどうか、事業主にも確認して下さい。
3か月目になって、実際の労働時間が週20時間以上になったとします。
実は、このときに初めて、その3か月目の初日の時点から、健康保険や厚生年金保険に加入することとなります。
つまり、3か月続けて実際の労働時間が週20時間以上となったなら、3か月目の初日から、健康保険や厚生年金保険に入ります。
以下の URL の PDF ファイル(Q&A集)において、問18の2の回答として示されていますので、参考にして下さい。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/j …
逆に言えば、このような状態が3か月連続しなければ、いわゆる「4分の3基準」も満たしていない現状契約の内容から見て、健康保険や厚生年金保険に入ることはできません。
なお、ご承知のように、今年10月1日からは、いわゆる「4分の3基準」を満たしていなくとも以下のすべてを満たしている場合には、健康保険・厚生年金保険に入らなければなりません。
(以下の1つでも欠けているときは、4分の3基準が満たされないかぎり、健康保険・厚生年金保険に入る必要はありません。)
1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.2か月を超える雇用期間が見込まれること
3.賃金の月額(税込の総支給月額)が8万8千円以上であること
4.学生(昼間学生)ではないこと
5.特定適用事業所(常時100人を超える被保険者がいる事業所)又は任意特定適用事業所(労使合意の下で社会保険加入を決めた、被保険者数100人以下の事業所)に勤めていること
あなたの雇用契約内容じたいは、4分の3基準(週の所定労働時間および月の所定労働日数が、一般授業員の4分の3以上の時間数・日数となること)を満たしていないため、上記1~5がすべて満たされなければ、たとえ週の所定労働時間が20時間以上になってしまっても、健康保険や厚生年金保険に入ることはありません。
1~5がすべて満たされること‥‥というのがポイントです。
言い替えると、ただ単に「週の所定労働時間」だけを見ているわけではありません。その認識が不足なさっていたのではないか、と思われます。
<その他注意事項>
※ 「所定◯◯」といったときは、あくまでも雇用契約にしっかりと示される必要があります。
※ 週20時間以上の所定労働時間であって、かつ、31日以上の雇用期間が見込まれるときは、雇用保険にも加入する必要があります。
※ 「◯◯を超える」「◯◯超」といったときは、◯◯じたいは含みません。例えば、「2か月を超える」は、2か月じたいは含みません。
※ 「◯◯以上」「◯◯以下」といったときには、◯◯じたいを含みます。例えば「100人以下」は、100人を含みます。
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今は従業員数の部分で当てはまっていませんが
10月以降は従業員数でも条件に当てはまってしまうので
他の条件の一部にある週の所定労働時間の部分が知りたいのです。
宜しくお願いします
すごくわかりやすくありがとうございます。
1〜5のすべて満たされること…についてですが
2及び4は当てはまります
3はギリギリ当てはまってしまいそうです
5は確実に確認したわけではないですが
同僚曰く当てはまるだろうと…
(大手チェーン店なので)
それで加入したくない私としては1でなんとか逃れたい思いでした。
説明不足で申し訳ありません