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国民健康保険料が福利厚生費などの経費に計上できるかどうか知りたいです。
現在、親が自営業を営んでおり、息子の私も独立はしてますが、国民健康保険に加入しています。
この国保の保険料を会社の経費として支出することは可能でしょうか?
素人質問で恐縮ですがよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

健康保険保険料は、あくまでも家事上の支出・生活費ですので、「経費」にすることは不可能です。



ただし、個人所得税の計算において、「社会保険料控除」として、その年中に支払った金額の全額が所得金額から控除されますので、税負担の面では、考慮されているわけです。

「独立」なさっているとの事ですが、親御さんとは全くの別生計なのでしょうか。
いわゆる「財布が一緒」、「同一生計」であれば、実際の支払・保険料負担者を誰にして、前記「社会保険料控除」を誰が受けるか、その選択の余地はあります。
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国保の保険料は、事業とは関係ありませんから、事業の経費とはなりません。


事業から支払った場合は「事業主貸」で処理をします。
その上で、確定申告の際に「社会保険料控除」として課税所得から控除することとなります。

又、国保の保険料は実際に支払った人が、社会保険料控除を受けることとなります。

あなたが、親と一緒の国保に加入していて、ご自分の負担分を親に支払った時や、ご自分で独立して国保に加入していて保険料を支払えば、あなたが確定申告や年末調整で控除を受けることが出来ます。
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