No.10
- 回答日時:
個人事業主なので、事業部門は分かれません、分けられません。
複数の事業所得が合算され、経費も分割される事なく計上する事になります。
事業所得総額に対して青色控除が付けられますので、そこも問題ないでしょう(青色届け出が間に合っている場合)
社会保険料は控除対象で、どの口座から払ったかなどは関係ありません。誰が払ったかが問題になりますが、家庭内では分離も難しいので実務上は問題になる事は無いでしょう。
No.9
- 回答日時:
「翻訳通訳業での収入に追加される事業収入(見込み100万円)」から経費を引き、さらに青色申告特別控除額を引いた額に約5%を掛けた数字。
これをAとします。昨年の確定申告で還付された額をBとします。
BーAが
1 +の数字なら、その分だけ還付額が減少した確定申告書となる。
2 -の数字なら、その差額だけ納付すべき額(申告所得税第3期分と言われる)が発生する。
解説
既に事業所得で確定申告をされてるのですから、事業を追加されても「同じ事業所得」となり、青色申告特別控除を受けられます。
それぞれの事業別に決算書を作成しても良いですが、申告書に添付する青色申告決算書は合算したものになります。
税率約5%の意味
課税所得額195万円までは所得税率5%なので。
これに復興特別所得税が加算されますが、話が面倒なので省略。
「所得が控除額より少ないので納税額は0円になる」は正と言えば正。
誤りと言えば誤り。というのは、所得は「翻訳による所得」と「外国語の指導による所得」を別々にして考えるのではなく、税法では「両方とも事業所得なので合算する」からです。
ここはちと理論的なので理解できなかったら無視してください。
翻訳による収入に対しての課税所得は「収入ー経費ー所得控除額」で算出されますが、外国語の指導による収入からは「」内の所得控除額をもう一度引くことができないので、誤りと言えば誤りという言い方になります。
実際計算すると確定申告して還付金が出る収入と源泉徴収状態に、新たに「収入ー経費」がマイナスの所得が加わると、還付金は増えることになります。ここで「あ、そうか」とわかって欲しいのは「青色申告特別控除額は経費ではないので、収入額と同額までしか引けない」事です。
No.8
- 回答日時:
ちょっと気になったので補足です。
>健康保険料は正社員である妻の
>口座から出ています。
奥さんが正社員ということなら、
社会保険に加入しているってことですか?
その健保の扶養家族で加入している
ってことですかね?
そうだとしたら、扶養の収入条件を
満たしていませんよ。
自営業者の扶養条件は、
交通費や通信費などを除いた必要経費を
引いて所得が年間130万未満
というのが一般的にな条件です。
300万の収入からしてもその条件から
はずれている可能性大です。
何かのきっかけで発覚するとオオゴトに
なりますよ。ご留意ください。
扶養からは抜けてます。
すみません。ちょっと確認しないとわからないですが、国民年金は自分の口座から、国民健康保険は妻の口座から出ていると思っていましたが、もしかしたら。家の口座からかも知れません。
No.7
- 回答日時:
感覚的には、ひとつの事業としてまとめるのが、
妥当だと思いますけどね。
必要経費の分け方がとても面倒になりますね。
確かに収入の『出所』が違うでしょうから、
それを元に分けたり、按分したりすればよいでしょうけど。
また、せっかくの特別控除が無駄になったりします。
例えば、売上100万に対し、必要経費40万と
特別控除65万、合計105万の控除が売上を上回り、
5万が無駄になります。
翻訳の事業も合わせれば、そちらも合算した所得から
控除できるわけです。
必要経費についてもひとつの事業とすれば、
効率よくまとめられます。
まあ、試しにこの1年間で帳簿の付け方などを学んで、
来年からは『外国語事業』として、まとめてみて下さい。
そうすると、「外国語事業」でまた個人事業主の届を出して青色申告うをするとのことでしょうか。金額が少ないのでそれはそれでちょっと面倒になりますね。
No.6
- 回答日時:
通訳の仕事も継続するなら、その収入も合わせて所得となります。
要するに400万の売上(収入)が発生し、基礎他、各種控除も含めて経費(控除額)が340万になるのでしょうか?
そうであれば、青色なら税額ゼロ。白色なら酷税が3万、住民税が6万程度になるであろうと思います。
No.5
- 回答日時:
青色申告は承認制です。
そのため、申告年(計算年で申告日の年ではない)の始まる前に申請をして、非承認といった文書が届かなければ証人という扱いになります。過去に青色申告の取り消し処分を受けていたりすると承認されないことがありますが、そうでなければ通常承認されるものです。
事業開始年については、一定期間内に申請すればよいわけですが、あなたはすでに白色申告で個人事業主ですので、新しい事業を始めたとしても対象外でしょう。
適用開始の年分にはご注意ください。
青色申告特別控除というのは、10万円・55万円・65万円の3種類かと思います。
簡易的な帳簿の場合などですと10万円となります。
複式簿記で貸借対照表まで作成できれば、55万円の控除が受けられます。
さらに電子申告とする場合には65万円控除にすることができます。
65万円の要件を満たすのであれば、65万円以下の所得から課税所得を益産するうえで0になり、所得税が課税されないこととなります。
ただし、申告して初めて青色控除になりますので、申告義務が生じます。
現在の還付金のみというものが良くわかりませんが、その内容次第では課税状況が変わるかもしれません。
ありがとうございます。
考えてみればそうですね。
新規事業で発生する今年の収入100万円、来年の100万円から40万+40万の経費を除いた額の120万円は課税対象という意味でしょうか。
No.4
- 回答日時:
訂正があります。
~~~~~~~~
青色申告承認申請を3/15までに提出し、
貸借対照表と損益計算書をきちんと作成し、
e-Taxで確定申告をすれば、
特別控除65万
×基礎控除38万
〇基礎控除48万
必要経費40万
あるなら、
65万+48万+40万=153万
の売上があっても
所得税は非課税です。
~~~~~~~~~~
なお、白色申告に控除はありません。
No.3
- 回答日時:
収入100万-経費40万=事業所得60万円。
事業所得60万-基礎控除48万-白色申告控除10万円=2万円。
更に、国保料や国民年金保険料などの社会保険料控除もあるでしょうから、課税所得はマイナス。
また、青色申告を選んだだけでは65万円控除にはなりません。
要件を満たさないと青色申告でも10万円控除です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>これって勘違いですよね?
いいえ。勘違いではありません。
少なくとも、
青色申告承認申請を3/15までに提出し、
貸借対照表と損益計算書をきちんと作成し、
e-Taxで確定申告をすれば、
特別控除65万
基礎控除38万
必要経費40万
あるなら、
合計 143万
の売上があっても
所得税は非課税です。
当然のことながら、他に所得がないことが条件ですよ。
社会保険料(健康保険や年金)などがあれば、
その保険料分売り上げがあっても所得税は非課税です。
少し気になるのが、年間売上100万程度で
事業として成り立っているか?
青色申告承認申請は既にされているか?
申請期限は既に過ぎていますけれど。
いかがでしょうか?
ありがとうございます。
青色申告の承認申請は去年出しましたが、帳簿等の準備が間に合わず、今年の確定申告をする前に「取り下げ届」を提出し、去年(R3年分)も白色にしました。今年(R4年)の分の申告をする際、再度青色申告の承認申請するつもりです。
「他の所得がないことが条件」
捕捉しましたが、白色申告をしている300万円程度があります。支払い調書に書いてある合計額で、経費等を引いてない金額です。
健康保険料は正社員である妻の口座から出ています。
No.1
- 回答日時:
>「還付金のみ」の白色申告を…
具体的に「売上 (収入)」と「仕入・経費」はいくらほどなのですか。
>見込みの収入は年100万円…
>事業で経費は年40万円程と…
この二つを一緒にして、「事業所得」を求めます。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>青色申告ですと「65万円控除」と言うのは…
「事業所得」から、さらに 65万円または 55万円が引き算されるという意味です。
引いた数字を「青色申告特別控除後の所得金額」と言い、これが税金計算のスタートラインになるのです。
>納税額はいくらになりますか…
基礎控除以外の「所得控除」に何と何が該当するのかを明示しなければ、税額の試算まではできません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>所得が控除額より少ないので納税額は0円になるのではと…
必ずしも間違っているわけではありませんが、青色申告をしようとするには税の仕組みを正しく理解する必要があります。
また、青色申告は事前に承認を受けていることが絶対条件で、いまから出しても適用されるのは来年分、つまり再来年に提出する分からとなります。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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