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今年、高校三年になる者です。
私は中学三年の時に個人が経営する塾に夏季講習にいっていました。夏休みが中盤に差し掛かる頃、講師(学生)が私にぬれ衣を着せ、誹謗中傷を受けたため、行く気が失せ、退会いたしました。(私には寝耳に水といった感じでした。)実際には半分しか行っていません。もう数年前の出来事なので、無理かも知れないんですが、月謝をとりかえすことは可能なのでしょうか?因みに入会規約とかは無かったです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

入会規約やその他の証拠もなくあなたが勝手に止めた


夏期講習費用の返還は法的保護はありません。
ただ任意の平和的な話し合いで返還してもらえる可能性は
時効完成まで0になりません。
ま、頑張ってね~ということ。
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