プロが教えるわが家の防犯対策術!

小さな会社で週2回記帳のバイトをしています。
決算月となり決算仕訳も入れて後は税理士に渡すだけ、という状態だったところへ
いきなり400件ほどの仕訳が入り、「経費」として300万円あまりが計上されました。
社長の指示で番頭さんがしたようです。
領収書などなく、関連会社の過去の仕訳をエクセルで切り出して貼り付けたようです。
(月次の報告書は毎月出していたので最終的にどれくらいの数字になるかは事前にわかっていたはずです)

このようなことは許されるはずはなく、倫理観のなさに呆れ果てるのですが、
心配なのは税務署に見つかった場合、私も罪に問われるのでしょうか?
このような会社、いつでも辞めていいと思っているのですが、
逆に全責任をいない人に押し付けるのは明らかなので、
どうしていいのかわかりません。
どなたか教えてください。心配でずっとお腹の調子が悪いです。

A 回答 (3件)

一般論としては、法人税法違反の刑事責任は法人と法人の代表者(代表取締役)が負うのが通例です。


稀に法人の代表者以外に事実上の支配者(たとえば、大株主や親会社や関連会社の担当役員など)が罪に問われることもありますが、
一介の経理業務者が罪に問われることはほとんどないのではと思います。
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この回答へのお礼

助かりました

ありがとうございます。安心しました!
安い時給で勤務日・休日関係なく至急資料を出せと命令され、あげく悪事の片棒担がされ逮捕されたらどうしようと夜も眠れませんでした。
すぐに回答いただき感謝します!

お礼日時:2022/05/20 13:23

「心配なのは税務署に見つかった場合、私も罪に問われるのでしょうか?」


従業員ですから、責任は負いません。
「逆に全責任をいない人に押し付けるのは明らか」
それを認める税務調査官は存在しません。
「貴方が代表取締役なんだから、仮に従業員が勝手にやったことでも責任は貴方がとるんです。あなた代表者になる資格はないですよ」です。

会社の経理処理の間違いは担当者のミスには違いないですが、指導監督責任があるのは代表取締役です。
なお税務署員の調査によってどれほど追徴金が発生しても、代表者が逮捕されることはありません。
会社の代表者が逮捕されるのは国税犯則取締法違反の場合で、これに該当するような調査は国税局査察部が行います。
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この回答へのお礼

ありがとう

「仮に従業員が勝手にやった事でも責任を取るのは代表者」落ち着いて考えればそうでした!

それにしても、どんなに税金逃れしても逮捕される事はないなんて…初めて知ってびっくりです。やった者勝ちですね。

お礼日時:2022/05/25 09:43

既に有効な回答がありますように、法人税法違反で捕まるのは


 ・代表取締役または実質的支配者
 ・「不正行為の指示」または「不正行為の実行」した役員
 ・(数年前から書かなくなったけれど)法人税確定申告書別表1という書類に書かれている「経理責任者」。但し、実際に責任を負えるだけの職務と権限がない労働者は該当しない。

このような方々であり、記帳や伝票入力を行う為だけに来ているアルバイトが捕まることはまずナイですね。

むしろ、そのバイト先を管轄している税務署へ匿名で「○○会社は、2022年✖月の法人税および消費税の確定申告において、関係会社間で経費の不正な付け替えを行い、税額を低く届ています」「会計処理番号✖✖から始まる凡そ400件、金額にして約300万円が不正な付け替え分なので調査してください(可能であれば仕訳のコピーも添付)」と通報したら?
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この回答へのお礼

Thank you

バイトではナイ。お二人からご回答いただき安心しました。
税務署へ告発、非常に興味深いです。匿名でも詳しい資料があれば取りあってもらえますか?
この会社は管轄税務署と決算時期をずらして他に3社ペーパーカンパニーがあるのですが、同じ領収書を使い回したり、お互いに発注をかけていたり…
面白そうだから、まずは1件送ってみようかなw

お礼日時:2022/05/21 21:43

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