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ある歌手の方がネットの5chで、長年専用のスレを作られ誹謗中傷されている様です。

それらの書き込みは、根拠に基づく物ではないようです。
名誉毀損等で訴える事は、可能でしょうか?



書いた側の情報らしいのですが、


ただ不快というだけで訴訟が成り立って損害賠償が叶うなら、誰だってやりますよ。たとえ民事でも、原告が損害を被ったことを立証するのがどれだけ大変なことか。




裁判所は、社会通念に照らして訴えを受諾します。ただ不快というだけで訴えを起こしても取り合ってもらえませんよ。
噓だと思うならやってみれば分かります。でも裁判所が受け付けないどころか、弁護士も鼻で笑うだけでしょう。




本当に訴える気がないのに裁判をちらつかせる行為は脅迫に該当するのです。それこそ民事訴訟の案件として成立してしまいます
と書いていますが本当でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • その歌手の方は、複数のスレッドで中傷されているようですが、もし名誉毀損等に訴えるまではする意思はなく、しかしスレッドでの中傷は止めて欲しいと考えた場合、どの様な手段があるでしょうか?

      補足日時:2022/05/31 21:02

A 回答 (3件)

ウソです。



ネットに名誉毀損の内容が書かれていれば「事実のいかんをとわず」名誉毀損が成立します。

刑法第230条(名誉毀損)
1 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

ですので「公然」、「事実を摘示」、「人の名誉を毀損」の3点を満たせば名誉既存罪が成立します。当然「名誉毀損」として慰謝料請求の民事裁判を起こすことも可能です。

なお脅迫罪は、「裁判を起こす」ことを警告する程度では脅迫罪には該当しません。「てめぇ、よくも書きやがったな、てめえを全て暴き出してこの街にいられなくしてやるぞ、月夜の晩だけじゃねえぞ、わかってんのか」程度を言えば脅迫罪が成立しますけれどね。

第222条(脅迫罪)
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

その書き込んでいる人は全く法律を知らない人です。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました。有難うございました。

お礼日時:2022/06/03 10:17

机上論と実務の問題の解釈の違いがあるでしょうが、私は書かれている内容を80%支持します。

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この回答へのお礼

有難うございました。

お礼日時:2022/06/03 10:16

それらの書き込みは、根拠に基づく物ではないようです。


名誉毀損等で訴える事は、可能でしょうか?
 ↑
事実でもウソでも、名誉毀損は原則
成立します。
ただ、政治家とか、起訴前の犯罪については
事実なら、成立しない場合がある、というだけです。




ただ不快というだけで訴訟が成り立って損害賠償が叶うなら、
誰だってやりますよ。たとえ民事でも、
原告が損害を被ったことを立証するのがどれだけ大変なことか。
 ↑
1,不快かどうかは関係ありません。
 客観的に、その人の社会的評価を下げる可能性が
 あるようなカキコなら、名誉毀損になります。

2,損害を立証する必要などありません。
 社会的評価を下げる可能性がある内容で
 あれば成立します。




裁判所は、社会通念に照らして訴えを受諾します。ただ不快というだけで訴えを起こしても取り合ってもらえませんよ。
噓だと思うならやってみれば分かります。でも裁判所が受け付けないどころか、弁護士も鼻で笑うだけでしょう。
 ↑
同上



本当に訴える気がないのに裁判をちらつかせる行為は脅迫に該当するのです。それこそ民事訴訟の案件として成立してしまいます
と書いていますが本当でしょうか?
  ↑
ハイ、訴える気も無いのに、訴えるとするのは
脅迫罪になる、とした旧い判例が
あります。
(大正3年12月1日 大判)
しかし、学者の反対が強いし、なにぶんにも旧い
判例なので、現在でも通用するかは、やってみないと
わかりません。
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この回答へのお礼

非常に参考になりました有難うございました。

お礼日時:2022/06/03 10:15

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