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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
遺言があればその遺言に従って分ければいいだけです。
先妻との間の子から遺留分侵害額請求があったところで,侵害額を計算して渡せば足ります。
遺言がないのであれば,先妻の子を含めて遺産分割協議をすることになります。法定相続分というものがありますが,協議によって,それとは異なる割合での分配をすることも可能です。
任意の話し合いができないようであれば,お父さんの最後の住所地を管轄する家庭裁判所で遺産分割調停をする方法もありますが,調停が不調に終わると審判に移行することがあります。審判では,法定相続分に応じた分割になる傾向が強いです。審判の結果に不服がある場合は裁判を起こすことになります。相当な財産があるのであればともかく,そうでないならそういうことは避けたいものです。
こちらとしては任意の遺産分割協議に応じてもらいたいところですが,ただ先方としては,借金もあるのではないかという不安もあったりします。特に事業を行っていた人だと,住宅ローン以外の借金や,事業上の連帯保証債務(顕在化していない負債)なんかがあったりします。
もしもそのようなものがある場合,相続放棄をしないとその債務の返済に巻き込まれたりもするので,いくばくかの財産がもらえる程度なら,相続放棄しておいたほうが気が楽だと思う人もいます。
そういうものがある場合には,それも明かして話をすると,先方は相続放棄をするかもしれません。
そういうものがない場合でも,先方としてみれば棚ぼたな話で,いくばくかのお金さえもらえるならあとはどうだっていいということもあります。いわゆるハンコ代を払っての解決ということですね。実質的には有償での相続分の譲渡ということになると思うのですが,実務的にはその支払いと引き換えに遺産分割協議書にハンコをもらうということをしていたりします。
ハンコ代の算出根拠は遺産の総額になるはずですが,それなりの金額ということで100万円程度でやってもらうこともあるようです。
まともに遺産分割協議をしようという場合には,遺産を調べつくす必要があると言えます。協議書に記載しなかった遺産が後から出てきた場合には,それについても改めて協議をしないとならなくなったりするからです。それを回避するための協議書文言もあったりするのですが,それも程度問題で否認されることもあるので,それに頼るのはあまり関心はできません。
どうしたらよさそうかは,相手方の反応次第のように思います。とりあえず電話等で反応を見てみるのがいいのかなと思います。
ところで,クルマの購入資金はお母さんも出しているのにという不満があるようですが,お父さん名義にした責任は,お父さんとお母さんにあります。特にそのお父さんの責任はあなた方が相続している(相続人は,被相続人の一身専属権以外の権利義務の一切を相続します。民法896条)ので,それに対して不満を述べるのは,自分自身の行為を否認するのも同じです。
ただ考え方としては,お母さんがお父さんにその分のお金を貸していたとも考えられはするので,もしも証拠があるのであれば,遺産分割協議の際にその証拠を示して,実質的な所有者(持分共有)はお母さんであるという認定を相続人全員でするという手法もなきにしもあらずだとは思います。
No.4
- 回答日時:
遺産相続の法的権利としては、母が1/2 貴方が1/4 その義兄弟も1/4
ですが、
話し合いで納得すれば、そんなのどうでも良いんで、好きなように分ければ良いのです。
母が全てを相続する事も多いでしょうし、
縁が薄い者が、欲を出す事もあるし、全てを放棄する事もあります!
こいう時に、説得力がある人/口が上手い人が有利ですが(笑)仲の良い家族ですら揉め事に発展する事も多いようです・・・
過去の(看病の)世話代、今後の仏事や墓代など、家を継ぐ者が、試算して泣きついて多く貰う人も多い。
はい、自動車も遺産ですから、基本は分けますが、
#2さんの通り、まずは車の事を考えずに、
父名義の全財産をリストアップし、相場で金額換算した合計金額を試算する事です。
例えば、
・家屋/土地・預貯金・自動車・株証券・借金・葬式代
3者で、それ相応に上手いこと(お互いが納得や妥協できる金額で)仕分けすれば良いだけです。
自動車ローンがあるなら、それも含めての計算です。
保険金は遺産では無いので、遺産リストに含みません。
おそらく、配偶者が受け取り人でしょうが、その義兄弟にバカ正直に話す必要もありませんので、黙っていれば良い。
3者で話し合って、1/4の権利として、何を受け取るのか、決めれば良いでしょう。
まあ、普通は現金でしょうね。
彼が車を欲しいと言うかもしれないし、貴方が車を受け取るのも、話し合い次第で自由です。
自動車だけだとして、
例:
・1台目の自動車の相場金額:130万円
・2台目の自動車の相場金額:150万円
・2台目の自動車の残債:-100万円
資産としては、2台で180万円の価値なので、1/4だから、45万円分を渡せば良いのです。
つまり、45万円を渡して終了だから、
貴方らは、1台目を売ろうが、2台とも売ろうがご自由にって事です!
1/10だけで良いとか、何も要らないとか、申し出る相続人も居ます。
そんな話し合いで納得した内容を、正式書類として協議書に残し、署名捺印。
同時に、「銀行/法務局/陸運局」でも相続/登録変更などの書類を貰って、同時進行。
貴方らが自動車を得れば、売ろうが貸そうが自由です。
詳しく教えてくださりありがとうございます。母の貯金で買ったものなのに名義だけで父の物になるのは納得いきませんが、金額例も書いてくださったので目算が出来ました。説得をしてみたいと思います。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
遺産相続は通常、遺産分割協議書を作成して法律的に行いますが、死亡日後に死亡届を提出して、故人に所得があった場合、相続人が代わりに確定申告をおこなう必要があり、故人の代わりに確定申告をする所得税の準確定申告を行います。
遺産分割協議をおこないますが、どの相続人がどの遺産を取得するのか具体的に明記し、遺産の分け方が決まったら遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書作成前に財産目録を作成しますが、父名義の車は相続資産となりますので、当然勝手に名変などもできません。
ただ、法定相続では妻である母が現在の配偶者であるため、配偶者特別控除の側面から資産の半分あるいは1億6000万円までの非課税枠が有るので、優位ではあります。
相続人1人600万円の基礎控除もありますので、金銭で払うか物で払うかは協議部分できまなければいけません。
一般的には価値が低下する車よりも現金や有価証券を希望する方が多いです。
税理士や司法書士に相談すると良いですね。
詳しく教えてくださりありがとうございます。死亡届けを出す前に名義変更をしたらどうか?という親戚もいますが何かあってはいけないのでまずは説得と税理士や司法書士さんに相談してみたいと思います。ありがとうございました。
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