

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
会社から経費以外で、支給される物は、全て、給与と同じ扱いになりますので、課税対象です。
覚えておくとよろしいかと思います。
いえね、これも、何年前だったかの、税法改正で変わったんですよ。悔しいですけど。
給与と同じと言うことは、返却出来ませんので、チケット屋さんに売っちゃいましょう・・・売れるならですけど。
でもそんな迷惑な物くれるんですね・・・。
うちも、会社で表彰されて、海外研修という名の旅行に行くと、びっくりするほど、税金取られるんですよぉ。悔しいですけど。
No.3
- 回答日時:
ありがとうございます。
「チケット分を現金でくれればいいのに」って思いますが・・・
ま、会社からの好意ですから、ありがたくいただきます。
No.2
- 回答日時:
こんばんは。
なんだかありがた迷惑な感じな話ですね。
たぶん万博のチケットが『現物支給』扱いになったということだと思います。
所得税法においては、食事の現物支給や値引き販売などの経済的利益も給与所得に係る収入金額として扱われます。
つまり、簡単にいうとチケットを給与の一部としてプラス支給したので、税金をその分からも徴収するよということになります。
チケットいらないと会社に返せるのであれば徴収税額も少なくなると思いますが、上司に言いにくいですね。
5枚分を現物支給扱いだとちょっと徴収税額も高くなりそうですし・・・。
会社も販促品で配ったことにできなかったのかしら。
とほほ・・・
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