遺産分割協議について質問です。
判例(最判昭38.2.22)は、遺産分割前における相続財産の共有は、民法が第249条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではないから、相続人は遺産分割前であっても、相続した共有持分を共同相続人以外の第三者に譲渡することができるとしました。
しかし、ここで疑問に思ったのは、遺産分割が確定していないのに、相続人のうちの1人が勝手に共有の財産を第三者に譲渡してしまっては、後々の遺産分割に影響が出てしまい、他の共同相続人の利益が害される恐れがあると思うのですが、このようなことをなぜ判例は認めたのでしょうか?
趣旨などを分かりやすく教えてください。
No.1
- 回答日時:
家督制度廃止により法律は増えました。
法的に認めた譲渡手段がございましたがうまく改善しながら
現代にいたります。何回も相続税の抜け穴で改正して対策してます。
来年変わるかもしれません。当時の判例と言う事です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>民法が第249条以下に規定する「共有」とその性質を異にするものではないから、相続人は遺産分割前であっても、相続した共有持分を共同相続人以外の第三者に譲渡することができる…
この文言のどこに、
>遺産分割が確定していないのに、相続人のうちの1人が勝手に共有の財産を第三者に譲渡してしまっては…
「相続人のうちの1人が勝手に」と書いてあるのですか。
どこにも書いてないでしょう。
凡例を詳細に読んでいるわけではありませんが、【法定相続人の全員が合意できるなら】相続人は遺産分割前であっても・・・と、続いていると解釈すべきです。
他の遺産をどう分けるかがまとまらない時点でも、別の遺産を全員合意の下に早く現金化したくなることは、現実問題としてありそうです。
それは良いと裁判所は言っているのです。
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