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4月に誕生日を迎えて、5月から同じ開始で再雇用で働く主人ですが、時給制になりました。
給料は末締め翌月15日払いです。
 高年齢雇用継続給付金の通知をもらい、4月分は、75パーセント以上で不支給の通知が来ました。
4月の給料は3月分だから定年前の給料です。
75パーセント以下にはならないのが当たり前ですよね?
 どの様な仕組みなのでしょうか?
わかる方教えてください。
六月分からが、再雇用の時給制の給料になるとおもうのですが!

A 回答 (1件)

申請の方法を間違えたのでは?


低下した賃金で申請しなければ、そりゃ通りませんね。
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