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No.2
- 回答日時:
弁護士が懲戒処分を受け業務を行えなくなったという事態は、あくまでも弁護士側の都合によるものです。
ですので、着手金等の費用は基本返還されるべきものと考えます。ただし、ある程度受任事案が進んでいる場合などについては、その程度により報酬が発生することもあり、着手金を含め交渉などが必要でしょう。懲戒処分を受けたのが事務所である弁護士法人のみであれば、在籍弁護士個人として受任をしてもらうことで業務を進めてもらうことも可能かもしれません。ただ個人事務所の場合にはそうはいかないかもしれません。
依頼されている弁護士と連絡が取れないようであれば、在籍しているであろう弁護士会に相談しましょう。受任中の事案の放置等が悪質であれば、追加でその弁護士が処分をされ、その処分事実などに基づき、弁護士を相手に返還請求する争いもしやすくなるかもしれません。
状況が分かりませんが、処分の内容にもよるかもしれませんが、その弁護士が処分を開けてから弁護士業務を引き続き行いたいと考えている場合には、風評被害や必要以上の争いや追加処分を嫌い、支払い済みの費用着手済みで行った内容をつながりのある別の弁護士に紹介の上で、依頼者の負担を強いることの内容に引き継ぐようにするのではと推測します。
他士業などですと受任中事案は、処分期間でも資格者として処理できる場合もあるようですが、弁護士はそういったものは弁護士法人で処分を受けなかった弁護士がいる場合の例外くらいのようですね。
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