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私か58歳で親友の女性が48歳です。私の親友はアパートの三階に住んでいます。たまにゴミステーションに上から投げるそうです。すぐ脇車が四階の人でヤクザだそうです。親友が上から投げたゴミが四階のヤクザの車に当たったそうです。ヤクザが親友のところに来て、よくも車に当て上がったなと親友がの家にきたそうです。60万円払えはもないと裁判に出るぞと言ったそうです。60万円も払うべきでしょうか?他に何か良い方法はありますか?

質問者からの補足コメント

  • 防犯カメラドライブレコーダーついています。

      補足日時:2022/06/28 17:19

A 回答 (6件)

加入している任意保険に弁護士紛争解決オプションがついていませんか?それを利用しましょう!物損事故の加害者として弁護してもらえばよろしいかと思います。

怖い思いをすると思うので、紛争はプロに任せましょう!
恐喝された時点で被害者になれるので!巧く処理できるかもしれませんよ!
車のかすり傷で裁判しても六十万になんてなりませんよ!
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三階に住んでる女性も非常識ですね。


ヤクザの人が怒るのも無理もないです。
やったことは仕方ないので、裁判してもらいましょう。
適切な金額を提示されると思います。
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>裁判に出るぞと言ったそうです。



どーぞどーぞどーぞ と言ってみてください
やくざが裁判(訴訟)を起こすには弁護士探して、着手金20万払って、訴状作って貰って印紙代払って って、これだけでも30万ぐらいかかるでしょう

また、結審するまで数年かかりますから時間稼ぐにはいいと思いますよ

思うに司法でお世話になった事のない市民だろうから60万ぐらいふっかけようとしてるのです
車にかすり傷程度の修理代だと10万円行くか行かないかですよ
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ゴミステーションからゴミがはみ出すことはないと思いますから実際にゴミがぶつかって車が傷んだという場面を見せてもらい警察に行って物損

事故として処理をして その方の入っていらっしゃる自動車の保険会社に車の修理を依頼して 必要な金額を見積もってもらいましょう
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この回答へのお礼

できないそうです

お礼日時:2022/06/28 17:23

60万円の脅迫罪で告訴できると思います。


その行為でなんの裁判にするのか不思議ですね。。。どんな迷惑になったんだか?
60万円の恐喝には証拠が必要なので録音とかしておけばいいと思います。弁護士に無料相談しましょう!( ‘-^ )b
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この回答へのお礼

車に当たってへこんだそうですか、1万円で直りますよね

お礼日時:2022/06/28 17:22

裁判でどうぞ、と言えば良い。

認められる額は正当な額になりますよ。
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