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労働安全に詳しい方、教えてください。
60キロの金属加工品を
常時手作業で
運搬させる会社で、
安全靴を支給しないで、
作業させるのは、
なにか法律違反では
ないですか?
よろしくおねがいします。

A 回答 (5件)

安全靴は支給するのが常識的だと思いますが、支給する義務はありません。



また法律上も安全に配慮する義務はありますが、具体的に安全靴を履かせる義務までは明記されてません。
安全指導として「安全靴を履くように」と指導する義務があるだけで、個人で購入さえせることに問題はありません。

ただし、足に重量物が落下し怪我をすれば会社側が安全配慮義務違反に問われる可能性は十分あります。
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災害補償しないと違法です


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=322AC00 …
第八章 災害補償
(療養補償)
第七十五条 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
② 前項に規定する業務上の疾病及び療養の範囲は、厚生労働省令で定める
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それで労災事故が出てはじめて労働基準監督署が指導に入り、改善されます。

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結論から先に言うとご質問の件は法律違反に当たりません。

労働安全衛生規則 第558条第1項(安全靴等の使用)には「事業者は、作業中の労働者に、通路等の構造又は当該作業の状態に応じて、安全靴その他の適当な履はき物を定め、当該履はき物を使用させなければならない。」とあり、条文の趣旨では「事業者は、業務に危険が予見されるのであれば、事故防止の為に労働者に安全靴を履かせるなさい」と定めているだけです。つまり、安全靴をはかせるか、支給するかどうかの基準は会社が決めて良いことになっています。

従って同様の作業なのにA社では安全靴を支給・着用させ、B社ではそれをしてないことも十分あり得ます。また安全靴代金負担に関しても労働基準監督署が受理した合理的な労働条件の中に「労働者の自己負担」がうたわれていれば、代金を労働者負担とすることも可能となっています。
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安全靴以前に定作業であれば、作業手順書がある筈ですが?



無ければブラック企業です、労基で相談して下さい。
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