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2年ほど前に業務の一環として大学で特別授業を実施しました。
コロナ禍ということもあり、オンラインでの授業です。
通年コースでの単位認定授業だったのですが、最近、その動画が使いまわされて(しかも部分的に切り取られるなどして、その担当教員の授業として)使用されていることが発覚しました。
(使用されている授業科目は同じ大学の同じコースです)

授業自体は報酬なしで実施したものですが、勝手に使いまわされているのは気分が悪いです。
上司に相談したところ、「使ってくれているのならいいじゃないか。別に労力が発生したわけじゃないし」とまったく取り合ってもらえません。
まだ私は在職中ですが、退職後も勝手に使いまわされるかと思うとヤキモキします。
(私の顔も声も入っていますので)

よく言われているように「業務で発生した成果物は会社のもの」という理屈は分かりますが、こういった授業の場合でも適応されるのでしょうか?
(録画授業を行った際、使いまわされることはまったく想定していませんでした)

成果物というか、授業の講義なら人の動画を使い増さずに自分で録画を作るとか、改めて依頼してくるとか方法があるだろうと思ってしまいます。

よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    捕捉させていただくと、私は教員採用ではないです。
    自分の知識を大学で講義できるくらいの専門職であり、「依頼されたので講義を実施した」という扱いです(業務時間内での講義なので「これも同じ業務」ということは認識しております)。

      補足日時:2022/07/06 15:08

A 回答 (4件)

大学職員なのか外部なのかよくわからない。


大学の職員なら、講義内容は大学のものだと思う。
外部の会社が委託を受けて講義したのなら、その1回分の講義に対する報酬と考えるのが社会通念だと思う。
私も取引先から講習を依頼されることがあります。
動画の撮影不可、資料の社内配布OK、社外への資料再配布は禁止にします。
それで商売されたらたまらないからです。
発注書とか、契約書はないんですか?
どういう契約内容だったのかによります。
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一般的に、業務というのは、利益が目的での行動等を言います。


学校の授業や社員教育は、この業務には含まれません。

貴方の作った教材を他人や他の場面に流用されたくはないのであれば、
その教材に、その旨を明記しておくことが必要です。
動画であれば、その旨を常時表示しておけばよいです。

よく、新聞や技術雑誌を社内で読みまわしています。
業務に必要な知識を得るとして、業務内に読んでいます。
しかし、業務利用とは言えないのです。
これと同じになります。
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図式としては、間接的に「会社が許可を出した」となっているので、大学が使い回すことについて拒否することは難しいように思います。



あなたがNGでも会社がOKなら、会社の意向が優先されるのはごく普通なことでもありますし。

争うとしたら、「使い回されることがわかっていたならこの仕事は拒否していた」として会社側と争うことでしょうか。

決してスマートなやり方ではありませんが。。。

また、曖昧な記憶なので具体的な判例は出せませんが、退職後については人物を特定できるようなコンテンツの削除を求めることが認められた判例があったように記憶しています。

道義的にも、社員をコンテンツ内で使っていいのは在職中だけといえますし、退職後はさすがに使用を止めてもらうようにお願いしていいはずです。
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このあたりは、個人としてなのか会社として受けたかどうかにより違ってきますが、そういう条件でその仕事を受けたので無いのでしたら、会社を通じて(会社として受けている場合)抗議すべきだと思います。



ただ、著作権違反になるのかどうかは、もうちょっと詳細を聞いてみないとなんとも言えません。

文化庁 学校における教育活動と著作権(PDF)
https://www.bunka.go.jp/chosakuken/hakase/pdf/ga …
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