
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
所得税の計算は各個人で行うものでたとえ親子と言えども、
合算したりと言うことはありません。
例えアルバイトであっても、月88000円を超えると
所得税が天引きされます。
それ以下の場合も多いので天引きされないと思われている
かもしれませんが。
一般的なアルバイトであれば年末調整で還付されます。
勤務先で年末調整してもらえない場合は、
従業員ではなく個人事業主の扱いになっている可能性があります。
塾講師の中にはこのような形態の場合もあるようです。
その場合は少額でも所得税が天引きされ、
年明けに確定申告が必要になります。
お子様経由で塾に確認されるとよいでしょう。
No.2
- 回答日時:
12月末までその塾のバイトを続けていれば年末調整されるでしょう。
働いていなければ本人が確定申告する。
働ける子供の居る親としては情けない質問だ。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
8万未満なのに所得税が引かれて...
-
年末調整に課税?
-
年末調整による還付金について...
-
確定申告の際に
-
2枚の源泉徴収票(年末調整有・...
-
年末調整について 新卒でとある...
-
配偶者控除、配偶者特別控除の...
-
12月以前に会社が倒産した場合...
-
年末調整の還付金は必ず従業員...
-
多く天引きされた社会保険料は...
-
年末調整の用紙を配る、回収す...
-
今年の年末調整、全く返ってこ...
-
印紙税の還付金はなぜ雑収入?
-
tax ID numberが必要 日本では...
-
未払法人税等・未収還付法人税...
-
工事請負金額が当初より減額に...
-
年末調整の還付金は総支給に含...
-
アルバイト収入に係る所得証明...
-
源泉徴収票 メール添付 こんに...
-
源泉徴収票の額がおかしい
おすすめ情報
塾では年末調整はしないと聞いております。
通常バイトで源泉徴収されたとは聞いたことがありません。