A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
皆さん書いておられるように、保証書を作成するわけですが、この保証書は有効期限がありますので、実際に売却をして所有権移転手続きをするときに作成しないと意味がありません。
ですから売却される際に、仲介の不動産業者または買主さんに、権利書がない旨を伝えてください。司法書士は、買主または買主が融資を受ける銀行が指定するのが普通ですから、あなたが司法書士を探すこともありません。保証書を作成する際の保証人ですが、不動産の登記をしている人なら誰でもよくて、その方の所有している不動産の登記簿謄本とその方の印鑑証明書があれば、保証書に署名捺印してもらうだけですので、むずかしいことではありません。保証人は2名必要ですが、親戚や知り合いで不動産を持っている人2名くらいすぐ見つかるのではないですか?保証人がいれば司法書士に余計な費用(保証料)を支払う必要もありません。もちろん保証書作成の費用は必要ですよ。なるほどそういう意味あいがあるのですね!売却が確定した際必要になるということですね。そうすると、とりあえずは不動産屋さんに相談、というのが一番初めにすることですね。保証人2人ですか、もちろん親や親類に頼めるでしょうが、何ともバツが悪いと言いましょうか…。。。5万円程度の費用なら司法書士さんに払ってお願いするかもしれません。
terachannさん、tk-kubotaさん、ryo617さん、皆様、丁寧に教えて下さり本当に有難うございます!!
No.4
- 回答日時:
権利書の代わりに「保証書」があることは皆さん方の意見で間違い有りませんが保証書の趣旨についてお話しします。
保証書と云うと何らの債務保証を思いうかべるかも知れませんが、そうではなく、aogaeruさんがaogaeruであることの保証です。ですから、普通、司法書士が保証人になってくれますが、その時にaogaeruさんの身分証明書が必要です。運転免許証やパスポートのような顔写真のあるものでは確実に保証人になってもらえますが、そのようなものがない場合はむつかしくなるかも知れません。なお、保証料は5万円程度ではなかったですか。No.3
- 回答日時:
追加です
通常、保証書は売買の登記手続をする司法書士が、売買の際に作成します
ですから、売買が成立するまでは、わざわざ司法書士に保証書を作成してもらう必要はありません
No.2
- 回答日時:
土地を売買する際には、売却側は、印鑑証明書といわゆる権利書(正確には登記済証)の二つが必要です。
これがないと、登記官が受付けません。印鑑さえ,渡さなければ勝手にマンション売却されることもないでしょう。
それと、売却する際には、先にも述べた方がいるように
保証書を作成します。これは、保証人を見つけたりとめんどいので司法書士にまかせましょう。
この保証書さえつくれば売却できますよ。
早速のご回答本当にありがとうございます!
なるほどそうなのですか。司法書士さん…人生において一度もお会いしたことのない方々です。ヘンにキンチョーしてしまいそう。。。(^^;)費用も高そうですし。。でも早めに手を打ってみます。感謝致します!ありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
権利書がなくても不動産を売却するのには特に問題ありません
ただ、保証書という書類が必要になりますが、これは司法書士が作成します
ですから、特に何もする必要はありません
強いて言えば、権利書がない旨を不動産業者に早めに伝えておくぐらいです
早速のアドバイスありがとうございました!
こうした法律的知識(もしかして一般常識?)に非常にウトイもので、どうしたら良いものやら、気にかかっておりました。司法書士さんって、町中にある事務所を尋ねれば良いのですね。何とか早めに手を打ってみます。これでちょっと安心しました。どうもお世話になりました。
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