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- 回答日時:
(契約の成立と方式)
第五百二十二条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。
「合意」が無い状態では契約は成立していない。
当然のこと。
一方の意思で成立してしまっては困る。
履行不能を事前に認識している場合は、不能条件について契約することになるのだから、不成立。
知らない場合は、合意の成立はありうる。
その後に不能を知った場合、一方が不能であることを知っていたなら、他方は損害賠償や代償措置などの請求可能なので、契約成立させたうえで債務不履行を問えるようにする方が契約当事者の意思に適う。
よって成立。
「知っているか否かにかかわらず、契約は成立しない」は誤り。
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