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4月4日に病院にかかった際の保険料について。

4月の途中に、会社の保険証をもらう前に退職しました。4月の保険料は払ってるので、退職後でも会社に保険料の一部負担を請求することはできますか?

A 回答 (3件)

保険料ではなく療養費の給付ですね。

それなら可能です。

健康保険の給付は資格取得日から資格喪失日の前日までが対象です。
したがって、退職した会社の健保に請求してください。

すでに経験されたかもしれませんが、
保険料は通常は日割りではなく、月末に加入している健保の
保険料が発生しますが、社保を同月内に資格の取得と喪失をすると、
両方の保険料を支払う必要があります。
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この回答へのお礼

役所から振込書が来てたのですが、一旦全額支払いしてから、会社に連絡して一部負担してもらう方がいいですか

お礼日時:2022/07/18 21:48

No.1です。



> 3ヶ月が経ってからでも、大丈夫ですか。
はい。
(全額を)支払った日から2年間は請求権があります。
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この回答へのお礼

役所から、振込書が来てたのですが、一旦全額振り込んでから、会社に電話して、一部負担してもらう方がいいですか?

お礼日時:2022/07/18 21:47

保険料の支払い、医療費の保険分負担先は、月単位であり、


月末加入先になります。

4月の途中に会社を辞めたのであれば、
4月分の保険料納付先、4月診療にかかわる保健分負担先は、
辞めた次日からの加入先(4月末日加入先)になります。
4月末日加入先に返金請求をすることになります。
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この回答へのお礼

辞めてから、3ヶ月が経ってからでも、大丈夫ですか。退職する前の保険証を間違えて使ってしまっていたようで、振込書が届いてから気付きました。

お礼日時:2022/07/18 16:25

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