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看護助手には守秘義務があるんですか?
保健師助産師看護師法に、看護助手はないですよね?

A 回答 (2件)

看護助手(公益社団法人日本看護協会の『看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方に関するガイドライン及び活用ガイド』では「看護補助者」と定義)は,法律で規定された職種ではありません(ゆえに,医療機関によってその呼称が異なることがある)。



『看護チームにおける看護師・准看護師及び看護補助者の業務のあり方に関するガイドライン及び活用ガイド』
 https://www.nurse.or.jp/home/publication/pdf/gui …

法律に規定された職種ではないために,法律によって定められた守秘義務はありません。

ただし,診療報酬の看護補助者の配置に関する加算の施設基準では,看護補助者は以下の基礎知識を習得できる内容を含む院内研修を年 1 回以上受講した者であることを求めており,その院内研修に含めるべき基礎知識として「守秘義務、個人情報の保護」が挙げられています(上記ガイドの58頁)。

つまりこれに該当する医療機関では,法律上の義務ではなく,雇用契約上の義務として,看護助手には守秘義務が課せられているはずです。
そうでない医療機関であっても,看護助手による情報遺漏は当該医療機関の信用を損なうものです。同様に,雇用契約において守秘義務を課しているものと思われます。
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看護助手は国家資格の仕事じゃないので法律には書いてないんでしょう。


勤め先で秘密保持契約などにサインさせられると思うけど。
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