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業務命令には合理的な理由によっては拒否できると聞きましたが、
社内規定も同様でしょうか ?

A 回答 (2件)

個別の業務における具体的な指示が業務命令の典型ではありますが、社内規定として共通化・普遍化・一般化した社内でのみ通用するルールも、概括的な「業務命令」の一種です。



民法
第90条(公序良俗)
公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。

社内規定は、いわゆる労働契約の指揮命令関係における、当該会社において遵守すべきものとして定める規範です。
つまり、労働契約の内容の一部(就業上の遵守事項を定めた就業条件の一部を構成するもの)です。

契約の内容が、法律に反したり、公序良俗に反したりする内容である場合は、その取り決めは規範としての通用力を持たないというのが民法第90条の定めです。

「無効」というのは、反証を許さず、当然に効力が否定されるということです。
つまり、そのような公序良俗違反の規則は存在すること自体が否定され、その規則に反する行為があっても、それは規則違反とはならない、ということです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/07/24 22:43

社内規定が違法であるとか、公序良俗に反するなら守る義務はないし、守れば法に基づき処罰されます。

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この回答へのお礼

なんの病 ?

お礼日時:2022/07/24 22:42

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