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今度、嫁の家族(父親・妹・嫁の連れ子)を日本へ招待することになり、家族訪問ビザ(名称が正しいかわかりません)の申請を行政書士へ頼みました。連れ子についてはそのまま日本で生活する為のビザを申請しています。そこで、現在の自分がわいせつ図書販売目的所持なのですが初犯で懲役10ヶ月執行猶予3年の判決を受けた身で現在も執行猶予中ということです。判決後も2度ほど中国へ渡航しました。その際にパスポート申請も通常より時間がかかりましたが許可がでました。

A 回答 (2件)

補足です。



在外日本大使館(領事部、領事館、公館)への査証申請は本人申請(すなわち、義父、義妹、奥様の連れ子)が原則です。60歳以上であるとか、持病で移動が困難な場合に限り本人の出頭を免除されることがあります。ご家族その他の方が同行することは可能です(面接があった際に同席できるかどうかは領事判断)。
恐らく行政書士はそこまで同行しないと思います。
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義父、義妹の場合、「短期滞在」の資格です。

これは直接、在外日本大使館(領事部、領事館、公館)への査証申請となります。申請書類は、署名を除き誰が書いても構いません。つまりこの部分で行政書士が請け負ったのは、単なる「代書」です。
奥様の連れ子が日本で生活する、これは恐らく「定住者」の資格の申請です(当該国の民法での未成年ですよね?)。事前に入管から「在留資格認定証明」を得て、在外日本大使館(領事部、領事館、公館)への査証申請となります。
どちらの場合でも「保証人」を要求されます。奥様の在日暦が長い/永住者である、とか収入がある場合、奥様が保証人となることも可能です。
保証人が保証人たるか否かは、扶養が可能であるに足りる収入があるとかそういったことが焦点となりますが、入管、在外日本大使館ともに個別の判断基準を持っているようです。行政書士から指導されると思いますが、前科はあるものの、現在は真面目に働いていて中国へも渡航できる具合である、扶養可能であるといった記述をした経緯書を書き、判断を待つしかありません。
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