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生活保護の廃止通知書が自宅に届き、福祉事務所から電話があり返納もある事がわかりました。内容は、以下の事です。

1、今年の2月~3月分の医療費返納して下さい。

2、就労認定の提出期限が決められていて、その日にち間に合わないと言っているにも関わらず、(給料明細書)少なくてもいけないから多く見積もっていた結果その分も返納して下さいと言われました。その他給料明細書出て何日間ぐらいにコピーして、送っていましたが期限まで送らなかったと言われてしまいました。

3、返納金を自立支援給付金でといわれて、
確定している金額を自立支援給付金から差し引きますと言われた。私はなんだか、納得いかないのですが詳しい方いましたら、よろしくお願いいたします。因みに自立支援金は、7万前後と返納金は、5万10円です。

A 回答 (1件)

結論


質問内容では、不明な点があるため、回答の仕様がありませんが、普通の保護廃止手続き等について述べてます。
保護停止・廃止処分をする場合、被保護世帯の収入または資産等で最低生活費を上回る収入がないと保護停止または廃止になりません。
保護停止及び廃止処分をするときは、処分決定する前に被保護者に事前説明があります。
つまり、停止または廃止する理由を伝えることで、被保護者の意見を聞き取ります。
その場で、保護費の返還金がある場合、返還額を提示します。
一括返還又は分割返還するか被保護者の都合で決めることができます。
また、給与明細書の金額を水増して提出した経緯が不明ですが、不正行為をしたことになります。

無料弁護士に相談することです。
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