プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんばんは~
生活保護受給しているのですが
精神障害者保健福祉手帳2級と療育手帳B2の障害者手帳持っていて
A型作業所に通っています
A型作業所の工賃が最低生活費を上回ってみたいで
生活保護のケースワーカーから
2400円ほどの返還金が出ているからと言われました
2024-03-18役所に行ったのですが
ケースワーカーから、返還金の納付書は
郵送で、お送りさせて頂いたからと
云われたんですが
返還金の納付書が郵便で
自宅に届くのは、だいたいいつ頃になりそうですかねぇ?
とりあえず、今週まで待ってみて
生活保護の返還金の納付書が届かない場合は
また役所に電話して、ケースワーカーに確認してみようかと思っています
郵便事情にもよりますし
土日祝は配達していないみたいなので
おおよそで結構ですので
返還金の納付書はいつ頃届くか
わかる方教えていただけると嬉しく思うのでよろしくお願いします

A 回答 (1件)

結論


A作業所の収入が最低生活費を超えている場合は、翌月の保護費に反映することで保護費を支給することになります。
毎月支給する保護費からオーバーした2,400円を引いた額を当月分の保護費として支給することになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2024/03/22 17:31

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