【大喜利】【投稿~11/22】このサンタクロースは偽物だと気付いた理由とは?

よろしくお願いいたします。
現在給与所得を主たる収入とし、副業で事業所得を合わせて確定申告を行っています。
副業の収入は100万円を超える程度です。
ただ、最近の法改正案を見ますと、300万円に禍の収入は事業所得ではなく、雑所得とするような話があります。
事業規模かどうかはあいまいだったので青色申告特別控除の恩恵を受けるため、会計処理等も青色申告に認められる内容で頑張ってきました。

ただ、最近インボイスが施行されるのがまじかということもあり、どうしようかと考えておりました。
取引先からもインボイスへの対応を求められており、課税事業者にならざる負えないのかと不安でいました。

そこでなのですが、私が雑所得へ変えた場合、インボイスの発行事業者になりえるのでしょうか?
雑所得にすることで消費税の課税事業者にならなくて済み、取引先も仕入税額控除が受けられるというのであれば、青色控除をなくしても、消費税が免れることができるのであればなどと気になっています。
お詳しい方がいましたら、ぜひご指導ください。

A 回答 (2件)


こちらの11分過ぎ。
所得区分の事業と消費税の事業者では違うので、雑所得扱いとなっても、消費税の課税事業者を選択する事ができます。
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所得税で事業所得又は雑所得に該当する場合、


消費税はどちらも「事業者」になります。

課税売上に該当する行為を継続的に行う人は、消費税の対象になります。

従って>雑所得にすることで消費税の課税事業者にならなくて済む
というお考えは「あり得ない」です。

この場合の選択肢は
①課税事業者になって、「消費税申告」と「インボイス登録」をする
②消費税分の値下げをする
ぐらいかなと思います。
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