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現在海外の大学に留学中です。
そして昨年結婚しました。
学生生活がこれから4年間ほど続く予定なのですが、国民年金をその間納めることができず(収入的にも無理)、将来的に少し心配です。2度目の学生生活なので、それほど若くもありません。
現在海外転出届を出している状態ですが、そんな状況でも結婚していたら自動的に年金の第3号被保険者になるのでしょうか?収入は皆無なので、収入の条件には合うと思うのですが…。
調べてもよくわからなかったので質問してしまいました。どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

日本年金機構の「従業員の家族が海外居住の場合の手続き」のページへのリンクを貼っておきます。

もう少し詳細な内容が書いてあるので。
実際どうなるかは日本にいらっしゃるご家族などに年金事務所に確認をしてもらうようにしてください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/h …

もし、特例に該当しなかった場合は留学期間(海外在住期間)は合算対象期間に該当するかと思われますのでそれも合わせて確認してもらうといいと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
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妻(または夫)が第3号被保険者になるには、夫(または妻)が国民年金第2号被保険者(俗にいう厚生年金のこと)に加入が条件です。



ご主人も一緒に海外在住なのか、日本国内に住所の有無が分かりませんが、ご主人は国民年金第2号被保険者(俗にいう厚生年金)ですか?

【参考】
● 国民年金第1号被保険者(俗にいう国民年金。自営・無職・学生が加入義務)

● 国民年金第2号被保険者(俗にいう厚生年金。勤務先が保険料を半額負担。老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類が支給される)

● 国民年金第3号被保険者(配偶者が厚生年金の加入者が条件。保険料を納付せずに国民年金加入と同等となる。よく、年金の扶養と混同されるが、年金には扶養の制度は無い)




> ・・・・結婚していたら自動的に年金の第3号被保険者になるのでしょうか?

自動的に第3号被保険者にはなりません。

もし、ご主人が厚生年金(国民年金第2号被保険者)に加入なら、ご主人の会社を通してHangyodon38さんの第3号被保険者の申請をしましょう。

ただし、Hangyodon38さんは、日本の住所は「転出届」を出しているので、日本の国民年金の加入義務が無いですね(国民年金の任意加入は可能)。
既回答のように、日本に住所が無いから、第3号被保険者と認められるか、私も分かりません。
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海外在住なら国民年金は任意加入なので結婚しても配偶者お3号には一般的にはなりませんが、「海外特例:に該当するかお確かめください。


特例に該当する場合は可能です。
下記参照。

「国民年金第3号被保険者に国内居住要件が追加されました」
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido- …
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海外にいて、役所に転出届を出していたら、あなたは日本の年金制度の資格がない状態です


資格がないので、日本の年金の保険料もかからない代わりに、将来貰える年金には、その期間空白になります。


3号の話は長くなるので割愛
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>結婚していたら自動的に年金の第3号被保険者になるのでしょうか?



自動的にはならないと思いますので、旦那さんの会社に手続きして貰ったら良いのではないでしょうか?

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
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