A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
最終意見書とは、最後の公判で提出する書類のことです。
検察官でも被告の弁護士からでもあります。
「弁護人の最終意見書」と言うと被告の弁護人からの提出です。
これは、公判を続けてゆくと、思ってもいなかった主張があることがあります。
それらと従前の主張と総合的にまとめたものです。
②は単に、その公判が再審だっただけのことで①と同じことです。
当然と再審は後です。
なお、裁判員制度の準備中と言うことですから、検察側と被告人側と両方の主張をまとめて判断して下さい。
No.3
- 回答日時:
御相談者は裁判員に選ばれたのですよね。
ということであれば、再審の話なので、裁判員裁判とは関係なく、これを知っても裁判員裁判の準備には何の役にも立ちません。裁判員裁判とは関係なくても、興味本位で知りたいと言うことであれば、まず再審というのは、確定した有罪判決に対してその言渡を受けた者の利益のために再び裁判を行う制度です。有罪判決を受けた元被告人が再審を求めることが多いですが、検察官もすることができます。
ただし、再審というのは、いわば裁判のやり直しですから簡単に裁判が行われるとすれば、判決の「確定」の意味がなくなるので、再審はハードルが高いです。
まず再審をしてもらうために、再審の請求をする必要がありますが再審事由が必要になります。再審事由が認められないと、そもそも裁判のやり直し手続が行われません。再審請求が認められて、再審開始決定が確定すると、初めて再審という裁判手続が開始し、再審公判が開かれ、最終的に判決(確定した有罪判決を維持するのか、元被告人を無罪とするかの結論)が言い渡されます。再審の開始決定はあくまで再審という裁判手続を開始しますという決定なので、再審で確定した有罪判決が維持されることは制度上はあり得ますが、再審開始決定の確定がかなりハードルが高いので、事実上は、再審開始決定の確定=無罪と言えます。
元被告人が弁護人を選任して再審請求をした場合で、①は弁護人が再審請求手続において最終的に出す意見書のことでしょう。②は、再審開始決定が確定した後に行われる「再審」の公判の一番最後の弁論のことを指しているのでしょう。これをふまえて再審の裁判所は判決を言い渡します。
刑事訴訟法
第四百三十五条 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡をした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 原判決の証拠となつた証拠書類又は証拠物が確定判決により偽造又は変造であつたことが証明されたとき。
二 原判決の証拠となつた証言、鑑定、通訳又は翻訳が確定判決により虚偽であつたことが証明されたとき。
三 有罪の言渡を受けた者を誣告した罪が確定判決により証明されたとき。但し、誣告により有罪の言渡を受けたときに限る。
四 原判決の証拠となつた裁判が確定裁判により変更されたとき。
五 特許権、実用新案権、意匠権又は商標権を害した罪により有罪の言渡をした事件について、その権利の無効の審決が確定したとき、又は無効の判決があつたとき。
六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。
七 原判決に関与した裁判官、原判決の証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官又は原判決の証拠となつた書面を作成し若しくは供述をした検察官、検察事務官若しくは司法警察職員が被告事件について職務に関する罪を犯したことが確定判決により証明されたとき。但し、原判決をする前に裁判官、検察官、検察事務官又は司法警察職員に対して公訴の提起があつた場合には、原判決をした裁判所がその事実を知らなかつたときに限る。
第四百三十六条 再審の請求は、左の場合において、控訴又は上告を棄却した確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。
一 前条第一号又は第二号に規定する事由があるとき。
二 原判決又はその証拠となつた証拠書類の作成に関与した裁判官について前条第七号に規定する事由があるとき。
② 第一審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、控訴棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
③ 第一審又は第二審の確定判決に対して再審の請求をした事件について再審の判決があつた後は、上告棄却の判決に対しては、再審の請求をすることはできない。
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