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失業の認定日に公共職業安定所へ行く必要がありますが、失業の認定日はどのようにいつ決まるのでしょうか?
認定日は一方的に公共職業安定所が提示され、求職者が都合が悪くても変更できないのでしょうか?

A 回答 (3件)

基本出来ませんが面接等であれば変更可能です

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結論


原則的に自己都合の欠席は失業認定を認めていないため注意することです。
但し、失業認定時間に遅刻しても同日以内に手続きをするとこで認定は受けれます。
〈ハローワークが認める欠席理由〉
・転職のための資格試験
・面接などの求職活動
・怪我や病気
・親族の結婚式
・親族の危篤や死亡 等
ハローワークが認める理由以外で欠席した場合は、最大8週間分の失業認定を受けることができなくなってしまいます。
失業認定は、就労しているか失業しているかの認定日になります。
その為、基本手当をを受給するため、求職実績をハローワークで認定することで基本手当を受給することができます。
〈求職実績として認められる例〉
・求人への応募
・面接などの選考
・ハローワークが認める講習やセミナーの受講
・職業相談
・就職に関連する資格試験の受験 …など
また、求職実績はハローワークで違うため確認しすることです。
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>失業の認定日はどのようにいつ決まるのでしょうか?



原則、ハローワークに最初に行った日から4週間ごとです。
給付制限期間などがあり認定日に行く必要のない日はとばして、4週間ごとのスケジュールで決められた認定日に行くことになります。
年末年始などは別日になることがありますが事前に告示されます。
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