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源泉徴収後に未払い賃金が会社から支払われた場合、不足する税は労働者自身が税務署に納めるのですか?なお、労働者は退職しているものとします。

A 回答 (3件)

1、未払い賃金の支払い時に源泉徴収してお国に納税した段階で、徴収義務者のすることはおしまい。



2,それを受け取った人が納税すべき「年税額」が超過してるか不足してるかは、受け取った本人が確定申告書の作成をしなくてはわからないから、徴収義務者が心配することではない。

3、質問者が「未払い賃金を受け取った者」だとして
 例えば令和3年分の未払賃金を受け取ったら、源泉徴収票が交付されるはず。退職後に勤務したところの源泉徴収票も含めて確定申告すれば、不足か超過は判明します。
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それは、税額表にしたがって源泉徴収をし、会社が納税しなければいけません。



その後、元社員に源泉徴収票を交付します。
取り来いと言っても良いですが、84円ぐらい負担して郵送してあげるのも良いでしょう。
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原則そうですね。

自営業と同様に確定申告する事になります。
本来、税金は個人に納める義務があります。
会社員に限って、、、源泉徴収などで簡略化されています。

蛇足
米国には源泉徴収制度がなく、リーマンも全てが確定申告です。この計算が面倒で、そのためにパソコンが早くから普及したとか何とか。
また、そのために徴収漏れが多数発生しているそうです。米税務当局が日本の源泉徴収制度を知り、うらやましがったとか何とか。米は個人主義ですからね。税金と言えど、賃金から勝手に引いたらスト多発w
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