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税理士や補助の方は転勤ありますか⁉️

A 回答 (1件)

個人事務所の場合,税理士法40条3項により,2か所以上の事務所を設けることはできません。

事務所は1つしかないので,使用人(雇われ)税理士もその事務所の従業者も転勤はありません。

税理士法人の場合は,複数の事務所を置くことができます(ただしそのすべての事務所に,常駐の社員税理士を置かなければならない)。法人に雇われている以上,使用人税理士も従業者も,その事務所間で転勤になる可能性はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/09/21 00:21

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