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請負業務のアルバイトで外回りの仕事をするのですが
請負は労働基準法がきかないとネットに書いてました

これってその仕事中に事故があっても会社から労災はおりないんですか?

質問者からの補足コメント

  • 内容はポスティングに似てる感じですか
    機材とかはかしてくれます
    一応週にこのぐらいはやってくれないと首みたいな感じはあります
    あとは夜やるな
    とか以外は自由です
    請負な感じてすか?
    契約書はそういやかいてないです
    仕事の説明書たけくれました
    どうですか?

      補足日時:2022/09/21 10:06
  • よくみたらアルバイト代いくらってかいてます
    アルバイトじゃどちらかわからないですね
    一応委託とはいわれてます

      補足日時:2022/09/21 14:23

A 回答 (11件中1~10件)

https://bit.ly/3LAyxkN

(労働組合)
第二条 この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となつて自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。

(労働者)
第三条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によつて生活する者をいう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/09/23 09:16

名目は関係無いので、誰かが言ってたとか、何とかと書いてあるとか、ほとんど意味はありません。


実際の働いている状況によって判定されます。
ポスティングみたいな仕事で、時間拘束が無いとか、回り方が比較的自由とかであれば請負(業務委託)の可能性が高いです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/09/23 09:16

まぁ、多分先方もそんなに深く考えてないんでしょうね。



もちろん、完全請負というパターンもあり得ますし、そうなれば当然労災は適用されません。
状況もよくわからないのに、偽装だとかやばいとか不安を煽る回答がついていたので他にあり得そうなパターンも回答しましたが請負自体が怪しいわけではありません。

ただ、書面での条件提示や契約は必要だと思います。
先方にそのような書面を交わすことを交渉はできないでしょうか?
また、不明な点があれば直接相手先に確認するのが一番かと思いますよ。
それと、「給与」は雇用契約の場合の賃金なので請負だと「報酬」とかになります。税金面でも特に経費とかがなければ報酬はそのまま「所得」になるので親御さんの扶養に入っているなら収入がオーバーしないように気を付けた方がいいかと思います。
特に今年他でもアルバイトをしていたとかならすぐに扶養枠を超えてしまう可能性があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/09/23 09:16

>やった分だけ給料でます



「報酬」じゃなくて「給与」と書いてあるのですか?
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この回答へのお礼

なんもかいてません
茶封筒に金額だけかいてるだけです

お礼日時:2022/09/21 13:56

貴方は従業員(労働者)ではありません。



請負いは下請け(業者)なので、貴方は社長(個人事業主)です。


労基法が適用されないので、貴方は働きたいだけ働けます。
反面、リスクはすべて自己責任です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/09/23 09:16

>外回りで回った量で


>給料がふえる感じなんですが

ベースは雇用形態で労働時間で基本給を支給して、外回りの分は歩合というパターンもありますからまずは契約書等をご確認下さい。
そもそも完全請負なら「給与」とは書いてないはずです。

質問している人自体がよく理解していなくて明らかに説明が足りていない内容だけを見てやばいとか決めつけるのもどうかと思います。
ネットに踊らされる前に、自分できちんと確認しましょう。
完全請負だとしても、それを明示して募集しているなら先方に問題があるとも思えません。
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この回答へのお礼

契約書かいてません
やった分だけ給料でます
どうでしょうか

お礼日時:2022/09/21 11:23

> これってその仕事中に事故があっても会社から労災はおりないんですか?



請負、個人事業主で労災に加入していなければ、労災保険は下りません。
タクシー、運送、土木など、一部業種なら、申請する事で労災保険に特別加入できますが。


> 請負業務のアルバイトで外回りの仕事をするのですが
> 請負は労働基準法がきかないと

その代わりのメリットとして、本来なら請負業務は課された仕事さえこなせば、方法とか時間とか拘束されないですから、
・好き勝手な時間に作業
・質問者さんが別のバイト雇って作業させる
・別の仕事、各戸にチラシを配るポスティングとか、荷物を配送するルート配送とかの仕事も一緒に請け負って、まとめて仕事片づける。
とか、質問者さんが個人事業主、いわば社長なんですから、臨機応変な仕事の片づけ方が可能です。

そういうのいいですよね?って確認して断られたなら、そういうやり取りの記録、録音をガッツリ残して、名目だけ請負で、実際には指揮命令下にあったって話にして、労働法や労災保険加入の権利を主張とか。

東京労働局 - あなたの使用者はだれですか? 偽装請負ってナニ?
https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/houre …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/09/23 09:16

請負であることに間違いなければ、雇用契約していませんから、その会社の従業員ではありません。

その会社はあなたに対する労働基準法は適用になりません。労災補償もありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/09/23 09:16

請負には労基法を始めとする


労働法の適用はありません。

しかし、名前だけ請負で、実態は
労働契約なら、労基法などの適用を
受けます。

つまり、
その点の詳細がわからないと
判断出来ません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/09/23 09:15

バイト(雇用)か請負など、名目ではなく実態で判断されます。


具体的に何をどうしてどうやるが分からないと何とも言えません。
請負でも、下請けだとまたちょっと違ってきます。
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この回答へのお礼

そういやどこかの下請けの仕事っていってました
それだたなにかちがいますか?

お礼日時:2022/09/21 18:14

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