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国民年金を免除・減額申請した場合、ケガで将来的に障害年金を受給する際はどうなりますか?

A 回答 (6件)

税と健康保険は扱いが異なります.


健康保険の扶養家族となるときの収入の上限額のことなら、障害年金も収入として計算されてしまいます.
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1階部分の障害基礎年金→非課税


2階部分の障害厚生年金→非課税

国民年金法
第二十五条 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢基礎年金及び付加年金については、この限りでない。

厚生年金保険法
第四十一条 保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
2 租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、老齢厚生年金については、この限りでない。

非課税なら、国民健康保険や介護保険の保険料にも影響ないので、メリットは大きいと思います。
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この回答へのお礼

扶養の場合、障害年金を入るとなればどうなりますか?

お礼日時:2022/09/29 19:12

障害年金請求のときには、納付要件というそれまでに年金をある程度キチンと払っているかどうかの条件があります。


納付要件を満たしていないと障害年金は申請すらできません。

それは、初診日の前日において
①前々月以前の1年間に未納がない
②3分の2以上が納付または免除(3分の1以上未納がない)

どちらかを満たす必要があります。
初診日の前日において・・なのであとから免除申請した場合は未納扱いです。
また一部免除の場合で残り一部を払っていなかったり、支払いが遅かったりは未納扱いです。

今までのあなたの年金加入状況や支払い状況が不明ですが、
上記のようなきまりがありますので、
影響はあります。
まるべく早め早めで申請や納付はしておく必要があります。
それがいざという時の納付要件で困らないためとなります。

影響ないとした回答はあやまりです。
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この回答へのお礼

そうなんですね!免除すると受給額も減りますか?扶養の場合はどうなりますか

お礼日時:2022/09/29 10:32

障害年金の申請には影響ないです


なお免除期間があると老齢年金受給額は不利になります.
障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶような場合は障害年金のほうがよいかもしれません.
なぜなら障害年金は所得税が非課税なのです.
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この回答へのお礼

仕事をしながら、下の階級の障害年金でも所得税はゼロですか?

お礼日時:2022/09/29 10:33

障害年金には影響ありません。

ただ申請だけでは、承認されないといけません
あと減額の場合は、減額のままではだめでその差額を納付して、はじめて、その期間の免除が成立します。

普通のお年寄りにらなって貰えるお金は、例えばすべての期間、全額免除だと、国が半分いれた事になるので、貰える金額は半分 月35000くらいで、とても生活してはいけません
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障害年金は変わらないけど、老齢年金の額は下がる。


2つ同時に受給できないので、65歳を過ぎるとどちらかを選ばなければならない。
・額は多めだが更新の関門のある障害年金
・一生受け取れるが額は低い老齢年金
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この回答へのお礼

実際、国民年金免除してる人なら、将来貰える額がとても少ないということですか?

お礼日時:2022/09/27 22:07

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