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国民健康保健が高いので
息子の扶養にはいりたいのですが
月20万の年金もらってます
はいれますか

A 回答 (5件)

月ごとの数字は関係ありません。


60歳以上は 180万円未満が条件、年間 240万もあったら無理です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/01 19:29

国民健康保険の保険料(掛け金)は前年の所得により決定されますから、確定申告で、所得額を少なくなるように工夫するほうがよいと思います.


もしかすれば質問者様は確定申告してないのでは?
おそらく質問者様なら所得控除額は年160万以上だと思います.
税務署(または市役所の市民税担当)に何回でも質問して、要領よく対応してください.
確定申告の時期の直前にバタバタとするのではなくて、かなり前から調べておくのがよいと思います.
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/01 19:29

20万円×12ヵ月=240万円〉130万円or 180 万円


なので被扶養者にはなれません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/01 19:29

60歳上は年180万円お収入が限度です、月額15万円までなら可能ですが、


月20万なら無理。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/01 19:30

10万ぐらいなら扶養になるけど、20万じゃ扶養どころか納税の方になるのでは?

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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/01 19:30

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