
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
はい、そうです。
親が子供を控除対象扶養親族にするためには、子供の合計所得金額が48万円以下でなくてはなりません。
子供が個人事業をしている場合も、事業所得が48万円以下であることが必要ですが、子供が青色申告者であれば、事業所得を計算する際に青色申告特別控除を差し引くことができます。ですから、青色申告特別控除を差引いた残額が48万円以下ならば良いわけです。
ですから、113万円までならOKですね。^^;
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