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No.3
- 回答日時:
「犯人が捕まるも、金は見つからず」とありますが、警察への盗難届に「地金1キロも盗まれてる」と記載されてなければ、警察もその行方を追及していないので、結果「見つからず」となってるのではないでしょうか。
万が一地金が発見された場合ということですが、話が、全然違うものではないかと失礼ながら想像しました。
泥棒が入った。被害届を出した。犯人が見つかった。
ここまでは事実真正。
地金が盗まれていたが被害届に記載しなかったと言うのがウソ。
実は「そもそも盗難に遭っていなかった」。
相続発生時に地金の存在を失念していたか、あえて税理士に伝えてなかった。
現在その地金を売った場合には、売買記録が税務署に提出されるので譲渡所得の申告が必要とわかったが、買った時の価格の証明書では「既に亡くなった父が買ったもの」となってる。
つまり税務署への申告で「相続税の申告書に記載されてないことがバレる」。
だったら「盗難に遭った地金がその後戻って来たことにする」という宝くじに当たる確率のような「仮説」を立てて、さて相続税申告はどうなるのか?というご質問をされている。
まあ、推理小説もどきの想像です。
地金譲渡は税務署に報告されますから、譲渡所得の申告が必要とされますが、手に入れた価格が証明できない場合には「譲渡価格の5%が取得費用」という特例が適用できるので、盗難にあったものが戻って来たという極めて低確率な状況への対応を考えなくても良いと思います。
No.2
- 回答日時:
>盗難時、警察への盗難物には、父は、金は入れておりません…
盗難届に金塊は書かなかったってことですか。
そうだとしても、父が金塊を保有していたことを証明できるのですか。
>その金が出てきた場合には、申告等…
7年以内であれば、相続税の修正申告です。
一般的な時効は 5年ですが、悪質とみなされれば時効は 7 年です。
盗難届には載っていない・・・盗難に遭ったわけではない・・・よって相続税申告時の意図的ないんぺい・・・と判断されるでしょう。
7年も過ぎてからなら無罪放免かな?
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mukaiyamoさん 有難うございます。
購入した証明書は手元にあります。
盗難された時、父も母も動転して、金のことは
失念していたようです。悪意等々は一切ありません。
現物があにので、相続時に申告しておりません。