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今まで確定申告で漁業の収入と給料を合わせて申告してたのですが、今年から給料だけの収入で源泉課税がされてますが、税金はどうなるのでしょうか?
今までは総収入から経費を引いた金額から基礎控除、保険金等差し引きした金額に、課税されてましたが来期の税金はどうなるのでしょうか?
お教えください

A 回答 (3件)

>今年から給料だけの収入で源泉課税が…



これはあくまでも、取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられているだけです。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも前払いですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

それで、今年から給料だけと言うことは、漁業は辞めたのですか。
給料だけなのなら、会社へ「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
は出しましたか。

出してあるのなら、会社が年末調整をしてくれますので、他の事由がない限り納税に関する手続きはこれで完了です。

出してないのなら、来年 2/16~3/15 に自分で確定申告が必要です。
確定申告のやり方はお分かりなのですね。

去年までと特に違うことは、
・申告書が B から A に代わる
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
・「(43) 源泉徴収税額」欄を絶対忘れずに記入すること
です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/10/05 22:35

給料だけの収入・・・というと、勤務先は一カ所だけですか。

二カ所以上のかけもち勤務ではありませんね。それならば、

給与が年間2,000万円以下であり、勤務先で年末調整が行われるのであれば、確定申告はしなくて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第1項第一号

しかし、確定申告をして医療費控除などを受ける場合は、源泉徴収された所得税が戻るはずです。
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源泉徴収されるということは年末調整されますから、その前に扶養控除の異動申告書と保険料控除の申告書を給与の支払者(勤めている会社)に提出すれば所得税が確定します。

ただし医療費控除があるときは確定申告が必要です。
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