兄弟3人(A・B・C)で遺産分割協議書を交わし三等分する事になったのですが、Cには親の生前時効分を除いても返済していない多額の借金があった事が判明して揉めました。Cはあくまでも三等分を要求し、現金化した三分の一の金額を要求してお金を管理しているAを訴えました。求償権が争点になり近く判決が出て全額とまではいかないが取り戻せそうです。
ここで教えて欲しいのが、Bには判決で出た金額と同等の求償権を有するのでしょうか?
Cは裁判の中で、Bには求償権は無いと言っている様なのですが。 この場合Bは求償権を主張するのであれば判決が出る前に準備しておいた方が良いことは有るでしょうか?
下手な文章になってしまいましたが、
宜しくお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
このような場合,被相続人(亡くなった親)のCに対する貸金(Cの親からの借金)も被相続人の遺産になります。
ということは,このような貸金も遺産分割の対象となって,遺産分割協議による三等分の対象となります。
仮に,Aが親の遺産として現金(預貯金を解約したり不動産を売却した結果としての金銭)1500万円を保管しており,被相続人(親)のCに対する貸金が900万円あったとすると,
Aは,1500万円の3分の1の500万円を取得し,それとともに,Cに対して,貸金の3分の1である300万円について,貸金の返済を求める権利を有しています。
Bは,Aの保管している1500万円から500万円を支払ってもらう権利と,Cに対して,貸金の3分の1である300万円300万円について,貸金の返済を求める権利を有しています。
Cは,Aの保管している1500万円から500万円を支払ってもらう権利を有している一方で,AとBに対して,貸金の各3分の1である300万円ずつを支払わなければならない義務があります。
貸金の残り300万円については,貸金の返済を求める権利が,貸金を支払わなければならないCの所に行きますので,これは,差引0でチャラになります。(法律用語では「混同」といいます。)
その結果,AはCに500万円を支払わなければならない一方で,Cから300万円を支払ってもらう権利がありますので,差引Cに200万円を支払えば足りることになります。(法律用語では「相殺」といいます。)
このようにして,Aは手元にある1500万円のうち800万円を自分の物とすることが出来ます。
次に,Bは,Aから500万円を支払ってもらうことができますが,貸金のうち300万円の返済を求める権利については,AではなくCに請求して支払ってもらうことになります。
このようなことで,質問にある「求償権」というのは,用語的には正確ではなく,「相続された貸金債権」というのが,より正確な言い方となります。
Bは,上に書いたように,貸金については,Cに自ら請求をしなければならず,CとAとの間の訴訟でどのような判決が出ても,Bには,法律的には直接関係しないことになります。ただ,CとAとの間の訴訟で,被相続人のCに対する貸金債権の3分の1が相続によりAの権利となったことが認められれば,それと同じ判断が,BとC殿訴訟でなされる可能性は,事実上高いとは言えます。
それで,Bとしてやるべきことは,上記の設例で,AがCに200万円を支払えという判決が出たとすると,Aが保管している1500万円は,800万円がAのものとなり,500万円がBのものとなり,200万円がCのものとなるわけですが,このCのものとなる(判決前は,そう見込まれる)200万円を,Bに支払ってもらえるように考えることです。
この方法として,債権者代位権を使うとか,仮差押をかけるとか,いくつか方法がありますが,CとAとで訴訟になっている以上,何をやってもBとCの関係でも訴訟になりますので,後は弁護士マターということになります。
この度はご解答有難うございます。
債権者代位権、勉強になりました。実際のところA・B対Cという争いなんですが、Cは弁護士を立てているのに対してAは本人訴訟というのですか弁護士は立てていません。この場合でもBは弁護士を立てた方が良いのでしょうか?
あと、Bは AとCに対して債権者代位権を行使することになるのでしょうか?
ご回答いただける様でしたら宜しくお願いします。
話はそれるのですが、最初の口頭弁論の後Cの弁護士は突然解任ではなく辞任をして、現在二人目の弁護士です。
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