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法律で2年 と決まっています

工賃が出て、雇用契約ではない場合、税金が発生しない

そうなると、その 2年 ってのが気になります

例えば、2022年10月18日に就労移行支援でお世話になるとする

その間、休んだり、何があっても、2024年10月18日までしか面倒を見ないのか、

それとも休んだ分は、延期してくれるのか

2023年10月から2024年9月まで鬱病などを理由に休んだとする

したら、2024年10月から再開して、2025年10月まででできますか?

それとも、2年間通って、まだ体力的に厳しいなら、今度はB型にして、また税金が発生しない工賃

なんて都合のいい人生できますか?教えてください

A 回答 (1件)

雇用契約がある中は休んでも関係なく2年 2024/10/18で終わる



そこからまた就労支援受けるなら2年て形
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この回答へのお礼

雇用契約はないはず

というか、就労移行支援じたいは2年ですが、そのあとまた本人の希望で2年

ってことですか ちょっと都合がよすぎな気が、、

お礼日時:2022/10/17 22:09

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