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隣の家の土木工事の後、井戸の水が止まってしまいました。工事を行っていた業者に伝えたら、最初は元の状態に戻すと言っていたのですが、その後100%自分達の工事が原因と言えるのかと、開き直り対応してくれなくなってしまいました。こういった場合どのような所に相談したり、どのように対応すればよろしいのでしょうか?教えて下さい

A 回答 (6件)

水道を通す。

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弁護士や簡裁代理認定司法書士あたりに相談することですね。


井戸とありますが、被害金額によっては、簡易裁判所の範疇で争うこともでき、その範疇であれば、簡裁代理認定司法書士も弁護士と同様に代理権を持って交渉や争うことが可能だったと思います。

法律家などからの請求等となると、争うための費用や労力を考えると、100%納得できずとも弁償として、井戸の掘りなおし費用等を負担してくれるかもしれません。裁判外で済めば費用も時間的な負担も減りますからね。
ただ、徹底的に争うこととなれば裁判になり、相手次第では簡裁ではなく、地裁案件とされると簡裁代理認定の司法書士では扱えなくなります。
ただ、代理権がないだけで、申し立てその他裁判書類の作成や相談業務は司法書士でも扱えることもあるでしょう。

法律家に相談のうえでの行動をお勧めしますが、土木工事を行う場合には一般に建設業の許可事業かと思います。許可不要な規模や種類もあるので絶対ではありません。そういった場合には、許可を出している行政機関に相談する方法もあるかもしれません。会社名や事業者名から調べることも可能かと思います。
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水が止まったというのが、ポンプは正常ながらも水が上がってこなくなったということの確認からでしょうか。


雪国の雪消し用など特定のシーズンのみ使用し、この度は久しぶりに稼働させてみたらという話しと、シーズンを問わず普段使っている井戸がある日突然というものとは状況も違ってきます。
その辺いかがでしょう?

隣の家の土木工事がどの程度何をしたのか、地中の水脈まで響くような工事だったのでしょうか?
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工事が上流側なのか、浅井戸(?)といえど水源まで達するほど掘ったのか、いろいろ疑問はあります(回答者は知り得ない情報)。



相談は、まずは弁護事務所でしょうね。
対応は、因果関係を立証する必要がありそうですから、それがとてつもなく大きな壁になるでしょう。
仮に勝ったとして、少額の賠償や損失分の水の代金が期待されますが、ポンプ揚水していれば電気代が相殺されたりしますので、現実的には泣き寝入りとなるケースが大半かと思われます。

「元に戻す」と言ったのなら、相手側に何らかの心当たりがあるのかもしれませんけどね^^;
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相手は応じる気がないようですね。

残された方法は裁判だけです。
大阪市の場合
https://www.city.osaka.lg.jp/suido/page/00002056 …
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もめそうなら弁護士ですね。

相談してみてはどうですか。

その際下記サイトも参考になさってください。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/questio …
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