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相続の事件で法テラスを利用した場合に、不動産の遺産分割の調停で話し合いがまとまらない時に審判で決着をつけることができますか

A 回答 (4件)

遺産分割の争いは色々あるので,一概にはいえませんが,多くの場合,特に,あなたが相続人の中で対立する当事者(この反対語は「傍観者たる当事者」です)の一方であれば,弁護士を頼むことが適当です。



 遺産分割の調停は,単なる話合いではありません。調定の中で主張しなければならないことが一杯あります。

 生前贈与〈特別受益〉,寄与分,遺産の評価など,いろいろの事柄を,法律的に整理して主張しないと,調停になりません。こと遺産分割に関する限りは,調停といえども,多くの事件では,訴訟と同じようなやりとりがされることになります。

 自分の言い分が,調停委員(その背後には裁判官がいます)に伝わるようにするには,弁護士の力を借りることが有益です。

 また,当然のことながら,言い分は,主張するだけでは足りず,証拠を出す必要もあります。どのような証拠を準備するか,というのも,弁護士に委ねるのがベターです。

 そして,注意しなければならないのが,調停がこのようにして進行すると,調停不成立で審判に移行した場合にも,もう十分に主張立証が尽くされているとして,審判に移行した途端に審理が終結されて,審判がなされるという進行をたどることがあります。こうなると,審判に移行してから弁護士をつけるなどと考えていると,間に合わないことになります。

 まあ,具体的な争いの実情が分かりませんので,断定的なことは言えませんが,調停の前にでも,一度は弁護士に相談されるのがいいと思います。
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別に法テラスを利用しなくても,家庭裁判所での遺産分割調停が不調に終われば審判に移行します。



法テラスで調停や審判が行われるのだと思っているならそれは間違いですけどね。
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ご相談の件、法テラスを利用する意味がありません調停は、自分でしても弁護士に依頼しても同じです。


調停が不調になって審判の裁判に移行した場合は弁護士が必要です。
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法テラスは資産や収入の少ない方に対して、法律相談を行うところであって、調停とか審判を行うところではありません。


https://www.houterasu.or.jp/hajimetenokata/index …
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