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去年に親が亡くなり、今年に遺産分割協議で自宅を相続しました。
まだ相続登記はしていませんが、自分で相続登記するつもりです。
解体して建て替える予定です。
この場合、建物を相続登記してから解体、滅失登記しなければいけませんか?
相続登記をしないで、解体してから滅失登記というのは無理ですか?
数千円ですけど相続登記費用が掛かります。
相続登記しないと解体してくれませんか?

A 回答 (4件)

相続しないと解体ができません

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相続登記しなくても、相続人であるなら解体して滅失登記申請は可能です。


遺産分割協議書があるなら取得者が申請するだけですね。
https://sougouhoumu.com/souzokumadoguchi/%E3%80% …
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>相続登記をしないで、解体してから滅失登記というのは…



それでいいんですよ。

ただ、あなたが相続人であることを称する資料、親の戸籍謄本に遺産分割協議書とか遺言書などの原本の提出 (返還可能) が必要ですけど。

私もちょうど本日、相続登記しないまま解体が終了したので、近く法務局へ行ってこようと思っています。
オンラインでもできますけど、今後そう度々あることではないので紙で提出します。
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滅失登記については可能です。


法定相続人全員の合意などの書面は滅失登記申請では必要でなく、法定相続人の中の1人だけで登記申請ができます。
私は祖父名義の家屋の滅失登記を自分で行いました。

>相続登記しないと解体してくれませんか?
これは、解体を請け負う業者の社内コンプライアンスの問題です。
その家屋が相続で揉めていた場合に、解体して、他の相続人にからの訴訟リスクなどを業者がどう考えるかです。
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