初めまして。
表題の件で自分なりに調べたのですが全く分からなくて、詳しい方教えていただきたいです
毎月、歩合制で給与が変動します。
年収でいうとおそらく800程かと思うのですが
今月10月分の給与があまりに手取り額が少なく、明細をみると
所得税が19万円も引かれておりました
調べてみると、4-6月の給与の平均により、社会保険料改定の月が9月なので
それに伴い、所得税の額も増えることがある、というようなことがネットに書いてありました。
歩合制なので今年の4-6月給与はとても多かったのですが
年収平均すれば上述の通り800いくかいかないかです
社会保険料改定と所得税の関係も私には知識がなく、この時点でよく分からないのですが
これは、何故?と言っても仕方ない事なので、改定の時期なんだな、という程度の理解でいいのですが
知りたいことは、今月から毎月1年間?
こんなにもたくさんの所得税が引かれるのか、ということです
改定に伴い、今月だけ特別に多いのか
改定に伴い、今年一年はこのくらいの金額が引かれるのか
が私にとっては大問題です。
税金だけで30万以上ひかれているので
60万稼いでも手取り30万になるということなのでしょうか、、、
4月-6月は特別多かった月なので
年末調整でこの払いすぎた分として帰ってくるものなのでしょうか
というか払いすぎているわけではないのでしょか、、、
とにかく税金のことは分からないので
計算方法などではなく、あくまで今月引かれた19万の所得税が
1年間引かれ続けるのか、帰ってくるのか、来月からはこんなに引かれないのか
というようなことが知りたいです、、、
詳しい方、優しく教えていただけるとありがたいです
よろしくお願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
>毎月、歩合制で給与が変動…
変動しても全部が「給与」で間違いないのですか。
職種・業種は何ですか。
例えば生保外交などだとすると、
・固定給部分・・・給与
・変動部分・・・外交報酬 (給与ではない)
のようになっています。
>所得税が19万円も引かれて…
税や社保などを引かれる前の支払総額はいくらなのですか。
その内訳は「給与」のみで間違いないのですか。
「給与」で間違いなく、扶養親族等はいないとしたら、社会保険料控除後、税引き前が
1,153,300円
ぐらいですよ。
(税額票の 6ページ)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
>1年間引かれ続けるのか…
「給与」で間違いなく、扶養親族等もいなく、社保控除後で毎月 115万ほどもらっているのなら、そうなります。
そんなにもらっていないというのなら、計算がおかしいです。
会社にお確かめください。
いずれにしても、月々に引かれるのはあくまでも仮の分割前払、取らぬ狸の皮算用に過ぎません。
正しい税額は、
もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
全額が「給与」で間違いなければ年末調整で、「給与 + 報酬」になっているのなら確定申告で、前払いしすぎた分は返ってきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.7
- 回答日時:
>19万ひかれるにはその月にどれくらいの収入があれば妥当なのでしょうか
その月の給与が120万円くらいなら、天引きされる所得税が19万円でもおかしくありません。
No.5
- 回答日時:
別にマウントを取りたいわけじゃないです。
話はどう読んでも社会保険料のことだけど所得税と書かれたら別の話の可能性もあります。内容がはっきりしないと回答が迷走することもあります。
明細を読めば何で控除されているかわかることですし、他人に聞くのに不明瞭な内容を投稿するのもどうかと思います。
>4月-6月は特別多かった月なので
とありますから多い金額で社会保険料が決定してしまったのかとは思いますが。
社会保険料は後で返ってくるものではありません。
No.3
- 回答日時:
まず所得税から
毎月の給与から差し引かれる所得税は
(その月の給与総額ー社会保険料の額)
これを源泉徴収税額表で算出した額となります
徴収額は年末調整で清算され、年額が決定し、徴収額との差額が戻るか払うか、という事になります
上の式で計算しますから
「60万稼いで税金が30万」という事は、甲欄適用であればあり得ません
会社に「扶養家族等移動申告所」が提出してあれば問題ないです
次に社会保険
社会保険料は4~6の給与の平均で決定されます
例えばこの時が高額で、他の月が少なかった場合、原則として今の3か月の平均が、4~6の平均より2等級上下した場合、新しい報酬月額を適用する事となっています
ただしそれは基本給などに変動があった時の場合
残業だったり歩合給だったりの場合、これらの「率」の変動により上下した時は変更の対象ですが「額」が上下した場合は変更とはなりません
この辺ちょっと難しいので、ネットでさらに調べてみてください
ご回答ありがとうございます。
所得税、社会保険について詳しくありがとうございます。
所得税が今月に19万も引かれているのは何が原因なんでしょうか、、、、
社会保険の等級の部分、詳しく調べてみます
ありがとうございました
No.2
- 回答日時:
高くなるのは税金(所得税)ではなく「社会保険料」です。
社会保険料とは、毎月会社員の給料から天引きされる「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料(被保険者が40歳以上の場合のみ徴収)」の総称です。この3つの保険料は、それぞれ「標準報酬月額×各保険料率」の計算式で算出されます。
【全国健康保険協会|令和3年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表】
参考:http://urx3.nu/BV8m
◆標準報酬月額の決定方法は?
基本的に毎年1回定期的に標準報酬月額を見直します。「4月から6月の給与額」から算定されます。具体的には、「4月から6月に実際に支払われた給与総額」を3で割り、算出された平均額(報酬月額)を上述の保険料額表に当てはめ、該当する標準報酬月額を決定します。
なので、たまたま残業代等が多く、4月から6月に支払われる給与額が通常より多くなった場合、その後1年間の「社会保険料」が高くなってしまう、ということがあります。
◆標準報酬月額の変更時期は?
基本的に標準報酬月額が変更になるのは「定時決定」の年1回ですが、年の途中で大幅に給与額が変更(昇給や降給)したり、産前産後休業・育児休業等の終了後に給与が下がった場合で一定の要件を満たす場合には、標準報酬月額を見直す場合があります。
毎年9月分の給与計算から変更になり、保険料率の変更や給与等の支給額に大きな変更がなければ1年間同じ金額で徴収されます。
◆年末調整について
社会保険料控除は全額控除されるため確実に年末調整・確定申告しましょう
サラリーマンの場合は、年末調整の保険料控除申告書で社会保険料控除を申告します。 該当するものがあれば記入します。
それぞれについて詳しくありがとうございます。
社会保険料が高くなるのは理解したのですが
今月に限って19万も所得税がひかれているのはなぜなのでしょうか、、、
もう一度調べてみますありがとうございました。
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