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妹に遺留分侵害額請求をして、1922万5000円を、押し頂きたいと考えてます。
そこで、質問です。現在、両親なき東京23区の一軒家に妹夫婦4人と暮らしてますが(私は52歳で独身)、同居では、遺留分侵害額請求しにくいでしょうか?

実家を出て、独立してマンションに住んで別居して、妹に遺留分侵害額請求した方がいいでしょうか?

A 回答 (2件)

遺留分滅殺請求ですから、相続について妹さんと折り合わないわけですよね。



折り合わないまま同居はいがみ合うだけだと思いますが。

最終的に裁判で決着となれば、顔も見たくないと思うのではないですかね。

家を出て決着をつけた方が良いと思いますよ。
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同居では、遺留分侵害額請求しにくいでしょうか?


  ↑
遺留分請求には、同居しているか否かなど
関係ありません。

ただ、同居だと、普段、顔をつきあわせて
いますから、そういう意味で請求しづらい
ということはあるでしょうね。




実家を出て、独立してマンションに住んで別居して、
妹に遺留分侵害額請求した方がいいでしょうか?
 ↑
心理的な抵抗の問題でしょう。
取れるものは、さっさと取った方が
良いです。

なお。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び
遺留分を侵害する贈与又は遺贈(遺言により財産を無償で譲ること)
があったことを知った時から1年で、
時効により消滅します。
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