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「一般的に当然に受忍すべきものとされる制限の範囲を超えて特別の犠牲を課せられたものということがいまだ困難であるから、直接憲法29条3項を根拠として上記の損失につき補償請求をすることはできない」(最判平成17年11月1日)といった判例があるようですが、具体的にどのようなものだったのでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

 裁判所の判例のページ。



参考URL:http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …

この回答への補足

http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id …
どうしてこんなに難しい文言でしょうか。
サッパリです。

補足日時:2014/08/19 20:27
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2014/08/19 11:38

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