
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
年末調整に間に合わず処理できなかった分は、確定申告で精算すれば問題ありません。
ちなみに、納付するのはいつ頃の予定なのですか?
もし近日中であるなど、提出期限からそう遅くならないのであれば、その納付予定がある旨を提出期限までに会社に相談しておくと、対応してくれるかもしれませんよ。
(会社には法律上の対応義務があるわけではないので、その点はご留意ください。)
No.3
- 回答日時:
来年頭でなくても、来年頭から5年間は間に合います。
「還付申告」といいます。国民健康保険料の納付書は税務署に持って行ってもいいですけど、納付金額の確認に留めてください。提出の必要はありません。
No.2
- 回答日時:
確定申告でもかまいませんが、制度として「年末調整のやり直し」があります。
控除対象扶養親族などの人数が異動した場合と同じ扱いなのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
会社に頼んでみて快い返事が得られなかったら、確定申告することにしましょう。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.1
- 回答日時:
年末調整後に交付された源泉徴収票と健康保険の領収書を持って税務署に行けば、確定申告書を作成してくれる手伝いをしてくれます。
再度申告ではありません。
年末調整を受ける事は「一度確定申告した」わけではないからです。
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