
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
違法です。
8時に出勤しろという指示なら
8時からの給金を払う法的義務が
生じます。
だから、15分間の給与を請求出来ます。
単位は一分単位で請求可能です。
ま、実際それをやって、労基署なりに
行ったりすれば、
会社に居られなくなるでしょうが。
理不尽ですが、それが現実です。
だから、メモしておいて、
辞めるときに、まとめて請求してやる
んですね。
時効は3年ですから、結構な額になると
思います。
No.6
- 回答日時:
給与未払いになる可能性があります。
とはいえ同様のことを行っている職場は企業規模にかかわらず多く、
なかなか改まらないようです。
労基などはもっと強力に指導すべきと思うのですが。
実際には訴え出ると辞めるように仕向けられる恐れが高いので、
現実的には我慢するか、辞めるかです。
退職後に未払い賃金を請求してみるのはありかもしれません。
No.5
- 回答日時:
賃金不払いになるかもですが、いきなり労基署行ったって、まずは会社と話し合いしてとかって事になるハズ。
段階的に、
・8時15分に出勤したらどうなるか確認する。
・8時15分に出勤してみる。
特に何もないなら、問題解決。
注意や指導を受けるのなら、そういう内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録、録音する。
・8時から勤務した場合に支払いされるべき賃金を算定し、会社に請求。
支払いされるなら、問題解決。
そうでないなら、
・書面で請求。
・内容証明郵便で請求。
・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で賃金が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。
それらを会社を管轄している労働基準監督署に持ち込みし、行政指導を依頼。
並行して、支払い督促、少額訴訟。
とか。
No.4
- 回答日時:
会社からの要求は、全てが業務に入りいます。
朝のお茶入れ、朝や帰りの職場清掃、これも業務内です。
これらを毎日記録して(証拠として残して)、
給与支払いを要求しましょう。
断られたら、労基署に報告すればよいです。
働いている仲間を集めてこの行動をすれば、必ず勝てます。
No.3
- 回答日時:
始業時刻前の朝礼は、就業規則等の会社の規程により明確に参加が指示され、多くの従業員がこれに従っている場合等には、使用者による義務付けがある、又は参加を余儀なくされているといえ、労働時間にあたると考えられます。
と言うのが弁護士の見解です。
出典リンク↓
https://www.y-klaw.com/faq1/837.html
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