プロが教えるわが家の防犯対策術!

を、住宅メーカーさんから勧められて購入しようと
しているのですが、これって大丈夫なんでしょうか?
「司法書士の先生の立会いで抵当を抹消してから
登記するので大丈夫です」
といわれて、なんとなく納得して契約予定日直前まできてしまったのですが、
いまさらのように不安になってしまいました。
ネットで検索すると、
「銀行以外の抵当権がついているような場合は、
他にも借金があることが多く、
売却の話を聞きつけた業者が決済から
登記までに新たな設定をしてくることがある」
等という例があったりしたのですが、
このようなことはあるのでしょうか?
地主さんはこれまでに何度か抵当権の設定と解消を
繰り返しており、現在も消費者金融と不動産屋の
2つの設定があります。
ハウスメーカーさんは全然オッケー的なのり
なのですが・・・。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

このような不安を避けるために、通常は決済と登記申請を同時に行うことになっています。



所有権移転、抵当権抹消の登記申請をしていれば、登記簿は閉鎖されていますので、その間に別の抵当を設定することはできません。

問題は、司法書士に登記書類を渡して、代金を決済したが、司法書士が実際に登記所に申請書類を提出する前に、先手を取られて抵当権設定される可能性が否定できないことです。
裏の手口を使えば、出来ないことではありません。

もし、ご心配であれば、あらかじめ登記申請書類一式を司法書士に作成してもらっておき、決済は司法書士事務所で行うこととし、売主側の書類への署名押印・印鑑証明書などを当日受領し、その場で司法書士に申請書類を作成してもらい、登記所に申請して受付印をもらい、その確認をして残金を支払う、という手続きをされたらいいでしょう。

あなたも支払いに銀行融資を使われるのであれば、司法書士も銀行指定でしょうから、あらかじめこの方法を銀行に申し入れておきましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。申請の手続きについては、
いただいたアドバイスを参考に進めたいと思います。
(すぐやめろ!というわけではないですよね)
有難うございます

ひとつまだ疑問が残るのは、残金を払わないと地主
さんが抵当を抹消できないのではないかと思うの
ですが、これについてはどうでしょうか?
当日は債権者が同席して進めるということでした。

また、司法書士はハウスメーカーさんの紹介です
銀行のローンは使わないで手持ち資金の予定です

お礼日時:2005/04/10 14:41

司法書士さんが善意であっても、地主に悪いやつが付いていたら・・・ということでご心配でしょうね。



所有権が移転するまでに、別の抵当権が追加設定されたりすることは、理論的には可能ですから。

多少費用がかかっても確実を期するなら、まず、所有権移転の仮登記をされてはいかがでしょうか。
これだと、この仮登記の後で抵当権が追加設定されても、所有権が本登記に変わった時点でその抵当権は抹消できます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
いろいろな方法があるのですね。
地主さんがお困りでなにか変なことをしないかが
心配でした。不動産屋さんもあまり信用のある
ところではなかったので。
司法書士さんと打ち合わせするときに話をしてみます。
有難うございました。

お礼日時:2005/04/10 20:46

#1です。



債権者も当日に集合して、抹消書類を持参します。(誰かが代表で、皆の書類を持ってくるかもしれませんが)
そして、登記の受付印が戻ってくるまで、その場で待機することになります。
受付が確認されて、その場であなたが支払う残金を使って決済が行われます。

お手持ち金での決済なら、よりやり易いですね。
現金で持参なら、その場で各債権者へ支払いが簡単です。銀行小切手であれば、各債権者への代金に見合うように、事前に何枚かに分割してほしいというお願いがあるでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有難うございます。
登記の受付印が戻るまで待機するのですね。
当日の進行を決めるときに確認してみます。
たびたび有難うございます。

お礼日時:2005/04/10 20:39

当然、司法書士はその確認をして登記を行います。


まず、第一に所有者の同意なしに勝手に抵当権を増やすなんてできません。
司法書士も取引後、直前の登記を再度確認してから登記を行います。これを怠ったら司法書士の責任問題ですね。

抵当権の設定と抹消を繰り返しているのは悪いとは言えません。抹消があるということは、ちゃんとお金を返しているということで、金融業者とのトラブルもないと想像されます。実際はわかりませんけど、借りたものを返しているという事実が登記されていると言えます。

また、抵当権は銀行名でなく、銀行の保証会社がつけることもあります。
一般的に住宅ローンの利用や、個人商店でお金を借りて営業していれば、抵当権はついて回りますので、あまりナーバスになる必要はないと思います。
心配ならその旨、担当される行政書士に事前に話してみれば良いでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
心配のしすぎということでしょうか。
田舎の地主さんで商売をしている風でもなかいので、
消費者金融から借りているというのが気になったの
ですが、なにか他に商売をしている可能性もある
わけですね。司法書士さんには契約直前に相談
することになっていたのですが、あまりに不安に
なってしまったので先にここで聞いてしまいました。
有難うございました。

お礼日時:2005/04/10 14:48

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!