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管理組合がないマンションの見分け方は管理形態のところが「管理会社に委託」と記載されていれば、入居者は役員などはやらなくていいのでしょうか?

A 回答 (9件)

先ず、一般的に分譲マンションには、一部 (下記③) のケースを除き、必ず管理組合は存在致します。


(建物の管理や、集合住宅で多くの人々が生活するに当たっての問題が起こりません様、規律や規則に乗じた運営や管理が、必須だからです。)

その方法として、各分譲マンションごとに下記の三通りの何れかを選択し、維持、運営を賄っております。

① 自主管理 (管理会社が入ら
ず自らで管理組合を立ち上
げて、管理運営を行う)
・メリット→管理会社に支払
う顧問料が不要な為、管理
費がお安い
・デメリット→理事の方々の
お人柄により、良くも悪く
もなる (利権が絡む為、私
物化される恐れも有る)
必ず理事の順番が来る。

② 管理委託
・全部委託→マンションの管
理運営を管理会社に全て委
託する。
・一部委託→管理組合で、運
営管理を賄い切れない部分
のみを委託する (共用部分
の定期清掃、設備点検など)
全部、一部、何れの場合に置いても管理会社への顧問料が発生し必ず理事の順番が来る

③ 第三者管理 (管理組合の運
営を「管理会社」や「マン
ション管理士」等の第三者
全て委ねる事)
・メリット→専門家によるプ
ロフェッショナルな運営を
行う事が出来る為、管理委
託や、自主管理 (区分所有
者らによる理事会運営形)
ではなく、マンション管理
士や管理会社が理事長 (管
理者) となる為、理事会を
開催する回数を削減した
り、理事会その物を廃止す
る事が出来る。これにより
理事のなり手が居ない問題
が解消される。
・デメリット→利益相反の恐
れが有る。

しかしながら、第三者管理方式は、明らかにメリットがデメリットを上回る事が考えろます (プロによる確実な管理の元、区分所有者間で管理組合を作らなくて良い為、理事の順番は、ほぼ参らない事になります)
又、この "第三者管理" とは、国土交通相さんお墨付きの
"理事をやらなくて良い管理方式" ですので、ご質問者様が、一番お望みでいらっしゃいます管理方法です事と、存じます。
一昨年あたりから、都内の高級マンションで徐々にお取り入れられて居り、今後、一般的にも浸透する見込みが多い模様、との事にございました。
ご参考に為さって頂けますれば幸いにございますと共に、ご質問者様が一番ご納得為さって、ご安心して、楽しくマンションライフを、お過ごしに為られます様、心よりお祈り申し上げます。
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます!
とてもわかりやすい回答でした

お礼日時:2022/11/25 04:30

賃貸マンション(ワンオーナー)を除き→複数以上の区分所有者と出入口が独立した複数住居の集合住宅ならば→その全てに→管理組合(役員を含む)は,必ず,存立しております❗


(管理会社の有無は関係ありません)
▼区分所有法第8条を良く読んで→確認してくださいね‼️
⬛これが最終回答です。
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/11/25 04:29

なぜ.マンション(一住戸)の不動産所有者が,自己の所有不動産を管理したくない①一戸建てなら→自分自身が管理する ②複数所有形態のマンションなら→代表役員がマンション全体を管理する.


貴方が所有者なのに.『自己の不動産管理をやりたくない』という感情・論理は→通らない話ですね。
まぁ.複数所有者が存在するマンションでは)各住戸(専有部分)は,自己責任で(他方)廊下,EV,EL等の共用部分は,全居住者の共同管理のため、全組合員で組織のマンション管理組合や(全組合員を代表する)理事会(役員)が,強制的・法的に存立させているのです。
貴方の論理では『マンション管理する者が,不存在で良い』『管理会社への管理委任する者も,不存在』という理屈になります。
不動産管理するのは)一戸建てであろうが、マンションであろうが→所有者です。所有者の貴方が,自分の所有不動産の管理を放棄(管理しない)するのは、一戸建てなら好きにすれば良いですが→マンションでは他に多くの所有者がおり→貴方も共用部分の所有者なんですから、管理放棄は許されない。
賃貸マンションに住む意外、無理ですね.
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そういう事ですね‼️


管理会社への『委任する』という行為は→管理業務実施する管理組合(理事会)が?その実施の責任主体者であり→マンション管理業務が複雑かつ大変なため→(管理会社へ任せては(委任)いるものの.管理業務の方法や管理方針を示して委託しており→最終的なマンション管理業務の実施主体(責任者)は,→居住組合員の中から総会で選ばれた理事(役員)が,管理会社のチェックする役割を担うのが役員(居住者)です。
⬛賃貸マンション意外.マンション法(区分所有法のとおり→居住者こら選ばれた役員や管理組合そして理事(居住者の役員)です。
管理組合から委任された管理会社は,単なる『受託者』として,居住者(役員)に言われたとおりに管理しているだけであり,管理業務の実施権者は→居住者(組合員)で→総会で全て決議しており→管理会社にはその決議には参加できません.
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それ程役員を引き受けたくなければ、


タワマンの様に世帯数が多い物件を購入なさい。
そうすれば役員に当たるまでに何十年もかかるでしょうから、そろそろ当たりそうだなと思ったところで売り払って引っ越せばよい。
とはいえ、役員に当たったとしてもそれ程大層なものではないし、戸建て住宅だって自治会役員は確実に廻ってくる。どちらもお嫌ならずっと賃貸に住むしかないと思う。
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No.3です。



>つまり管理会社に委託と記載されていても役員をやらなければいけないのですか?

区分所有者の誰かが役員をやらなければいけません。

>賃貸以外のマンションは全部役員ありますか?

分譲マンションなら、必ず管理組合は存在しますから、役員も存在します。

>自主管理マンションなら役員ないですか?

「自主管理」というのは、マンションを維持管理するための一つの形に過ぎません。
役員のあるなしとは関係ありません。
分譲マンションなら、どのような管理形態であっても、必ず役員は存在します。
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この回答へのお礼

詳しく回答ありがとうございます!
とてもわかりやすい回答でした!

お礼日時:2022/11/12 23:37

分譲マンションであれば、必ず管理組合は存在します。



管理組合は区分所有者全員で組織されます。
加入は強制ですから抜けることはできません。

管理組合は、マンションの共用分の維持管理をするためにあります。
その維持管理を計画し遂行するための組織が理事会です。

マンションの共用部分は所有者全員の所有物ですから、原則として維持管理は所有者全員で行わなければなりません。
これが「自主管理」です。

ただし、維持管理を管理会社に委託することも認められています。
これが「委託管理」です。

「管理会社に委託」となっていれば、維持管理を管理会社に任せている、ということですが、維持管理業務のすべてを任せているわけではありません。

理事会と管理会社が共同で維持管理するのです。

維持管理の中で発生する様々な問題を検討して結論を出すのが理事会です。
例えば、給水ポンプの交換となった場合、どのメーカーにするか、金額はどうするか、を決めるのは理事会です。

で、予算的な問題は所有者の承認が必要ですから総会に諮ります。

つまり、管理会社だけで維持管理ができるわけではないのです。
必ず役員は必要です。

その役員の決め方は管理組合毎に違っています。
立候補による決め方や輪番制による決め方などです。

分譲マンションには「管理規約」という取り決めの文書が必ずありますから、役員の人数、任期、選任方法などは、この管理規約に記載されています。
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この回答へのお礼

つまり管理会社に委託と記載されていても役員をやらなければいけないのですか?
賃貸以外のマンションは全部役員ありますか?
自主管理マンションなら役員ないですか?

お礼日時:2022/11/12 23:04

追記)40年以上建築された高経年マンションの一部では)違法な管理組合・管理役員がいないマンション管理組合もあるようですが→そんなマンションは)議論すべく対象ではありません❗


▼管理費や修繕積立金も少額で,長期修繕計画書もあってないような管理組合ですからね❗
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違いますね❗


マンションの外観上では,わかりませんよ。
①各住戸全体を一人のオーナーが所有して,各住戸を賃貸しておれば、賃貸マンションであり→マンション管理組合は存在せず→当該オーナーが,マンション管理業務を管理会社へ委託するパターンが,賃貸マンション形態です。
他方②複数の住戸があり,各々住戸毎に別の複数所有者が所有しておれば→これが管理組合が強制的(かつ)法的に存立しているが→マンション管理業務では(1)管理会社へ委託する管理組合もあり (他方))(2)(管理会社へ委託せずに)住戸所有者(管理組合員)全員で自ら管理組合自身で直接に管理する形態もありますね❗
【入居者が役員不要なマンションとは】
①賃貸マンションか(所有権オーナーから管理受託された管理会社が管理する)
②複数住戸+別の複数所有の居住者がいる)管理組合が強制存立のマンション管理組合では→(居住者による自主管理であろうが、管理会社へ委託していようが)無関係で→法的に(区分所有法)マンション管理組合の役員は,いなければなりませんよ‼️
(ただし、管理組合が第三者へ理事会の役割を委任しておれば→役員数が少数の場合はあります)
▼この場合でも)第三者へ委任しているだけなので→管理組合や理事会の役員は→ゼロではなく→委任先の管理受託されている第三者への管理内容等の点検・管理業務委任内容のチェック役割や第三者の違法不当な行為責任は→居住者の管理組合・理事(役員)達が行い、住民(理事会役員)に責任が問われる事となりますね❗
【結論】
▼以上)法的に存立するマンション管理組合や理事会の理事(役員)がいないマンションは→(賃貸マンション除き)必ずいますし→役員不存在ならば→居住者自身が=最終的な管理責任主体者であり→一義的責任者=管理組合理事会の理事(=役員)が負わなければなりません❗
⬛マンション管理組合(役員)が嫌ならば→賃貸マンションならば、一人のオーナーが管理責任者(又は受託管理会社)ですから→賃貸マンションに入居されれば良いのではないですか.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
つまり管理会社に委託と記載されていても役員をやらなければいけないのですか?
賃貸以外は役員ありますか?

お礼日時:2022/11/12 21:16

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