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駐車場の無断駐車に関して過去ログを検索すると駐車場での「無断駐車したら罰金50000円」の立て看板には法的拘束力はないというのが沢山ありました。

では、「ここの駐車料金は事前に月極め契約をした方は1ヶ月当たり50000円ですが、月極め契約以外で駐車する方は1時間当たり50000円です。此処に駐車する方はそのことを了解した方のみに限られます。」という立て看板があった場合に月極め以外で本当に駐車する必要がある人は立て看板の内容を了解して駐車すると思います。

質問は立て看板の内容を理解して月極め契約以外の駐車した人が、後になってその契約(立て看板)には法的拘束力がないと言う主張をしてそれが認められるかどうかですが、いかがでしょうか?

もし、その立て看板が法的拘束力がないとなる場合には、駐車する人のどのような意思表示があれば、その契約(月極め以外の駐車契約)は有効とみなされますか?

A 回答 (5件)

>駐車する人のどのような意思表示があれば



周りを囲んで入り口にロボパークなどゲートを作り時間貸しであることを伝える看板を入り口に設置する。
この部分を書き忘れ。

で、契約が成立したとしても1時間5万は公序良俗違反で無効ですので、正当な料金しかとれない。最初から5万じゃなくて、近所の時間貸し駐車場の2~3倍までにしておけば暴利とまでは言えず有効な契約といえる。
つまり誰でも駐車できる場所に駐車しただけでは承諾とは言えない。これは対人か否かという問題ではなく、どのような行為が承諾と解釈されるかということでコインパーキングや自動販売機でジュースを買う場合も承諾があったと解釈される行為が存在し契約が成立している。

契約が成立してないなら、不法行為による損害賠償請求。賠償額は、416条から正当な料金の2~3倍までなら請求してもいいだろうというお話。正当な料金は近所の時間貸し駐車場を参考にする。あくまで一般論としての請求額です。実際に2~3倍もらえるということではありません。
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まず、契約責任による駐車場利用料金債務の請求であるのか、不法行為責任(709条)に基づく損害賠償の請求であるのかという区別をしなければいけません。



No.1 さんは、無断駐車では、駐車契約は成立しておらず、駐車場の所有者はあくまでも不法行為責任(709条)を追求することになる。つまり、5万円を支払うという約束がそもそも成立しておらず、709条による現実的な損害の賠償しか認められないということを言われていると思います。

もう少し解説すると、契約は、双方の申込みと承諾という意思表示によって成立するものです。駐車場主は、看板によって契約の申込みの意思表示をしていると考えることができても、車を止めるだけで、駐車契約締結について承諾の意思表示があったとみなすことはできません。そもそも駐車した人が立て看板を必ず読んでいるという証拠もありません。つまり、駐車契約は成立しません。

ところで、No.3 さんは、公序良俗を持ち出していますが、これは、契約が成立した後で、その契約の内容があまりに不当な場合は無効になるというものであり、No.1 さんの説明とは、適用される状況が異なります。

さて、寿司屋との違いですが、寿司屋の場合、対面であることから、駐車場とは異なり、飲食サービスの提供契約が成立していると考えられます。したがって、一旦、その値段で支払うと契約した以上、その値段を支払いなさいといわれる可能性が高いでしょう。

この場合、あまりに価格が高い場合は、公序良俗違反で無効となる可能性があります。しかし、不法行為責任(709条)による賠償では、いかなる場合でも現実的な損害しか認められませんが、公序良俗に反し無効となるのは、著しく不当な値段(10倍とか)でなければならず、2~3倍程度であれば、通常の契約の範囲内で有効とされると思います。つまり、契約した以上、ある程度のぼったくりは許されるということです。

この回答への補足

なるほど、駐車契約が成立しているか、いないかが一つのポイントになる訳ですね。契約が成立しているときには周囲の時間極め駐車場の料金の平均の2~3倍まで請求できるというのが妥当な範囲であり、成立していないときは、周囲の時間極め駐車場の料金の平均額を請求できるということですね。(それとも、「709条による現実的な損害額」も「周囲の時間極め駐車場の料金の平均の2~3倍の額」を意味するのですか?  つまり、「現実的な」の意味する所が「周囲の時間極め駐車場の料金の平均的な」ではなく、「慣習としてそのようなとき(契約不成立のとき)に貰い受ける額」ということですか?)

また、寿司屋と駐車サービスの違いが「対人か否か」ということは、駐車場に係員がいて、50000円/時の利用料金の案内をして、ドライバーがそれを承諾したときは、「周囲の時間極め駐車場の料金の平均の2~3倍までの額」は支払わなくてはいけないという結論になる訳ですね。

補足日時:2005/04/11 01:31
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この回答へのお礼

解り易い説明有難うございます。

お礼日時:2005/04/11 01:38

1ヶ月5万で月極契約している駐車場を1時間5万の時間貸し契約をすることは公序良俗違反で無効ではないのか、ようするにぼったくりだろうという問題。


いくらなんでも無茶だと思う。
結局、近所の時間貸し駐車場の2~3倍までになる。

また、月極と時間貸しを兼用にすると月極の契約者が駐車できない場合があるが、どうするのか。

寿司屋の場合も例えば大トロ1カンを他の寿司屋が500円でなのに対し1万請求されたとしても近海マグロを直送しているなど合理的な理由があれば有効、なければぼったくり。

民法90条 公の秩序または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

この回答への補足

ANO.4に書いた見解ではどうですか?

補足日時:2005/04/11 01:41
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2005/04/11 01:44

一番良いのは、時間決め駐車場に移動してしまうことです。



ただし、無断駐車車両が、どこの時間貸し駐車場に移動されるか、移動にいたるまでの自主退去ができる時間と警告を充分に与えてその証拠を保全すること。
専門のレッカー屋さんを使うこと(車に傷がついたなどは、レッカー屋さんとその持ち主で、保険で解決してもらう)などですね。泥棒行為にならないように、充分、どこへ移動したか、警告はしたかなど、証拠を時刻の記録とともにとっておきましょう。現地に、移動した旨の掲示も必要。

罰金という概念は、民間地では、ありえませんが、損害賠償および、必要経費は請求できます。

ただし、相手が素直に払うかは別ですが。。。

この回答への補足

駐車場は月極め・時間決め兼用駐車場です。

ANO.1に書いた見解の妥当性はどうでしょうか?

補足日時:2005/04/10 18:50
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この回答へのお礼

有難うございます。

お礼日時:2005/04/11 01:44

 こんにちは。



 下記のサイトが参考になるかもしれませんね。

 要約しますと、

 「無断駐車は罰金○○円いただきます」といった看板の「罰金」は法律用語としての罰金とは言えません。罰金というのは、国が定める刑罰のひとつで、個人が勝手に作ることはできないからです。

 しかし、無断駐車をした人は、土地の所有者の所有権を侵害しているといえるので、土地の所有者としては、無断駐車をした人に対して、その車を撤去するように求めることができるとともに、損害賠償を請求することができると考えられます。

 問題となるのは、損害賠償の金額ですが、正規の駐車料金の2~3倍までというのが妥当な範囲ではないかと思われます。

 との事です。

 ということで、無断駐車した者の意思表示は必要ではなく、駐車場の所有者が損害賠償を求めれば良く、あとは、その金額が、通常の駐車料金と比べて均衡が取れているかの問題ということですね。

http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/consult/106.php

この回答への補足

参考サイト拝見させていただきました。
「正規の駐車料金の2~3倍までというのが妥当な範囲」
というのが一つのポイントになりそうですね。
私の設問だと50000円/時が正規の駐車料金と表示していますので、例えば2時間の駐車で20-30万円の駐車料金となりそうですね。
ただ、「あとは、その金額が、通常の駐車料金と比べて均衡が取れているかの問題ということですね。」
がもうひとつのポイントになりそうですね。例えば、寿司屋で、他の寿司屋の料金と比べて均等が取れていない寿司の値段を知りながら注文して、寿司を食べた後に、その寿司は、他の寿司屋の料金と比べて均等が取れていないから無効だ、他の寿司屋の料金と比べて均等の取れた額しか支払わない と言う主張が認められるかどうかですね?
寿司屋ではそのような主張はNGで駐車サービスではOKとするとその実質的違いはなんでしょう?
あるいは寿司屋でも上記主張はOKですか?

補足日時:2005/04/10 18:43
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この回答へのお礼

早速有難うございました。

お礼日時:2005/04/10 18:47

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